政令令和8年7月29日

後期高齢者医療法施行令の一部を改正する政令(年間の高額療養費の支給申請等)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.173
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第169号
発令機関内閣

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後期高齢者医療法施行令の一部を改正する政令(年間の高額療養費の支給申請等)

令和8年7月29日|p.173|原文を見る

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(年間の高額療養費の支給申請等)
第七十条の二(略)
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第五号に掲げる医療保険者から令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、保険者は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができる。
一・二(略)
3第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 一当該申請者に適用される令第十四条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額
二(略)
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後期高齢者医療法施行令の一部を改正する政令(年間の高額療養費の支給申請等) - 第173頁
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