政令令和8年7月29日

後期高齢者医療法施行令の一部を改正する政令(2年間の高額療養費の支給等)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.173
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第169号
発令機関内閣

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後期高齢者医療法施行令の一部を改正する政令(2年間の高額療養費の支給等)

令和8年7月29日|p.173|原文を見る

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(令第十四条の二の二年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等) 第七十条の三(略)
(令第十四条の三の三年間の高額療養費の支給申請等)
により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 一被保険者番号 二申請者の氏名及び個人番号 三計算期間の始期及び終期 四申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額療養費に係る療養を受けた年月 五基準日世帯被保険者が、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合(以下この号及び次項において「他の後期高齢者医療広域連合」という。)の被保険者であった期間がある場合における、当該他の後期高齢者医療広域連合の名称及び当該他の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第五号に掲げる他の後期高齢者医療広域連合から令第十四条の三第一項第二号に掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、後期高齢者医療広域連合は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 一令第十四条の三第一項第二号に掲げる額に関する証明書 二基準日における申請者の所得区分を証する書類
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後期高齢者医療法施行令の一部を改正する政令(2年間の高額療養費の支給等) - 第173頁
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