後期高齢者医療法施行令の一部を改正する政令(第六十五条の三〜第六十七条)
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第六十五条の三 令第十五条第九項第四号の厚生労働省令で定める要保護者」
(令第十五条第九項第四号の厚生労働省令で定める日及び厚生労働省令で定める要保護者)
る日とし、同号の厚生労働省令で定める要保護者は、令第十四条の二第一項の規定により高額
療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負
担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者
又は第四十条第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたと
すれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
(令第十五条第九項第五号の厚生労働省令で定める日及び厚生労働省令で定める要保護者)
第六十五条の四 令第十五条第九項第五号の厚生労働省令で定める日は、第六十二条の五に定め
る日とし、同号の厚生労働省令で定める要保護者は、令第十四条の二第一項の規定により高額
療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負
担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者
又は第四十条第二号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたと
すれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
(新設)
第六十七条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第五号若しくは第六号、
第二項第五号若しくは第六号若しくは第三項第二号若しくは第三号に掲げる者のいずれかに該
当するとき又は令第十四条第七項に該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第
一号ホ若しくはヘ、第二号ホ若しくはハ、第三号ロ若しくはハ又は第四号の規定による後期高
齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2 (略)
3 前項の規定により資格確認書の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに
至ったときは、遅滞なく、当該資格確認書を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならな
い。
一 (略)
二 令第十六条第一項第一号ホに掲げる者が令第十五条第一項第五号に掲げる者に該当しなく
なったとき、令第十六条第一項第一号ヘに掲げる者が令第十五条第一項第六号に掲げる者に
該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ホに掲げる者が令第十五条第二項第五号に
掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ハに掲げる者が令第十五条第二
項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第三号ロに掲げる者が令第
十五条第三項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第三号ハ
に掲げる者が令第十五条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十四条第
七項に該当していることにつき認定を受けている者が同項に該当しなくなったとき。
4~6 (略)
第六十七条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第五号若しくは第六号、
第二項第五号若しくは第六号若しくは第三項第二号に掲げる者のいずれかに該当するとき又は
令第十四条第七項に該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ホ若しくは
ヘ、第二号ホ若しくはハ、第三号ロ又は第四号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以
下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2 (略)
3 前項の規定により資格確認書の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに
至ったときは、遅滞なく、当該資格確認書を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならな
い。
一 (略)
二 令第十六条第一項第一号ホに掲げる者が令第十五条第一項第五号に掲げる者に該当しなく
なったとき、令第十六条第一項第一号ヘに掲げる者が令第十五条第一項第六号に掲げる者に
該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ホに掲げる者が令第十五条第二項第五号に
掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ハに掲げる者が令第十五条第二
項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第三号ロに掲げる者
が令第十五条第三項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十四条第七項に該当
していることにつき認定を受けている者が同項に該当しなくなったとき。
4~6 (略)
(限度額適用・標準負担額減額の認定等)
(限度額適用・標準負担額減額の認定等)
(新設)