健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和8年7月29日官報号外第169号)
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(令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の二十一 令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定し
た額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額
にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
| (略) | (略) |
| 二の項 | 健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条 の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
| (略) | (略) |
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第二十七条の二十四 令第二十九条の四の三第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げ
る規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| (略) | (略) | (略) |
健康保険法施行令 第四十四条第六項 において準用する 同令第四十三条の 三第一項及び第二 項 | (略) 次条第一項 | (略) 第四十四条第八項 |
| (略) | (略) | (略) |
(高額介護合算療養費の支給申請等)
第二十七条の二十六 基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者(以下
この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の
支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当
該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、計算期間におい
て申請者が当該市町村又は組合の被保険者として受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給
を受けようとするときであって、当該申請者が基準日において当該市町村又は組合の被保険者
でないときは、この限りでない。
一~五 (略)
2~7 (略)
(令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の二十一 令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定し
た額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額
にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
| (略) | (略) |
| 二の項 | 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条 の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
| (略) | (略) |
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第二十七条の二十四 令第二十九条の四の三第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げ
る規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| (略) | (略) | (略) |
健康保険法施行令 第四十四条第五項 において準用する 同令第四十三条の 三第一項及び第二 項 | (略) 次条第一項 | (略) 第四十四条第七項 |
| (略) | (略) | (略) |
(高額介護合算療養費の支給申請等)
第二十七条の二十六 基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者(以下
この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の
支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当
該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一~五 (略)
2~7 (略)