国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(高額療養費に関する規定)
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3|高額療養費が、令第二十九条の三第十二項第四号又は第十四項第四号若しくは第五号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4|精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、前各項の規定を適用する。
5|第一項の規定は、令第二十九条の二の三第三項に規定する国民健康保険の世帯主等であった者が、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の三第三項の規定により支給される高額療養費に限る。)の支給を受けようとするときについて準用する。この場合において、第一項中「基準日世帯主等」とあるのは「令第二十九条の二の三第三項に規定する国民健康保険の世帯主等であった者」と、同項第一号中「基準日世帯員」とあるのは「計算期間においてその世帯員であった者」と読み替えるものとする。
(令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の十八 令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
| (略) | (略) | (略) |
| 二 | 日雇特例被保険者であった期間 | 健康保険法施行令第四十四条第七項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 |
| (略) | (略) | (略) |
(令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の十九 令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 (略)
(令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の十八 令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
| (略) | (略) | (略) |
| 二 | 日雇特例被保険者であった期間 | 健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 |
| (略) | (略) | (略) |
(令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の十九 令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 (略)