健康保険法施行令の一部を改正する政令(号外第169号)
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五 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
払渡
しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2 申請者が、令第九条第十一項第四号又は第十二項第四号若しくは第五号のいずれかに該当す
るときは、当該申請者は、前項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。た
だし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定
個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項
において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保
険者には、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合
においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、前二項の規定を適用する。
(令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
| (略) | (略) |
| 二 | 日雇特例被保険者であった 期間 | 健康保険法施行令第四十四条第七項にお いて準用する同令第四十三条の二第一項 第一号に規定する合算額 |
| (略) | (略) | (略) |
第百条 令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間
において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分
に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等で
あった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
(令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第百一条 令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲
げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 (略)
二 令第十一条第一項第三号に掲げる額に相当する額 同号に規定する療養(七十歳に達する
日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条
の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定
によりそれぞれ算定した額
健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条
の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月
の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十四
条第一項において準用する同令第四十一条第一項の規定により高額療
養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養
(令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第百条 令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間
において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分
に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等で
あった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
| (略) | (略) |
| 二 | 日雇特例被保険者であった 期間 | 健康保険法施行令第四十四条第六項にお いて準用する同令第四十三条の二第一項 第一号に規定する合算額 |
| (略) | (略) | (略) |
(令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第百一条 令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲
げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 (略)
二 令第十一条第一項第三号に掲げる額に相当する額 同号に規定する療養(七十歳に達する
日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条
の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定
によりそれぞれ算定した額
健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条
の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月
の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十四
条第一項において準用する同令第四十一条第一項の規定により高額療
養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養