政令令和8年7月29日

健康保険法等の一部を改正する政令(号外第169号)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.161
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第169号
発令機関内閣

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健康保険法等の一部を改正する政令(号外第169号)

令和8年7月29日|p.161|原文を見る

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6 第三十五条第五項、第六項及び第八項、第三十六条から第三十八条まで、第四十条第一項か ら第三項まで並びに第九十三条第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について 準用する。この場合において、これらの規定(第三十五条第五項、第三十八条第二項及び第四 十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九 十五条第三項の意思を表示しない者」と、第三十五条第五項中「疾病任意継続被保険者」とあ るのは「疾病任意継続被保険者及び第九十五条第三項の意思を表示しない者」と、第三十七条 第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第三十八条第 二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び 第九十五条第三項の意思を表示しない者」と、第九十三条第三項第四号中「令第十条第一項第 一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一 項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条 第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第 十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、 令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったと き、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなっ たとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなく なったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に 該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号 若しくは第二号のいずれか」とあるのは「令第十条第一項第一号ホに掲げる者が令第九条第一 項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ホに掲げる者が令第九条 第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第二号ヘに掲げる者 が令第九条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ホに掲げ る者が令第九条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三 号ヘに掲げる者が令第九条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条 第一項第四号ロ若しくはハに掲げる者が令第九条第五項第二号若しくは第三号に掲げる者に該 当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第五号」 と読み替えるものとする。 (月間の高額療養費の支給の申請) 第九十九条 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の規定により支給される高額療養 費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し た申請書を協会に提出しなければならない。 一・二 (略) 三 同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する 日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第八条第一項第一号イからヘまでに掲げ る額が二万千円(令第九条の三第一項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものに あっては一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項 イ~ヘ (略) 四~六 (略) 2・3 (略) 6 第三十五条第五項、第六項及び第八項、第三十六条から第三十八条まで、第四十条第一項か ら第三項まで並びに第九十三条第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について 準用する。この場合において、これらの規定(第三十五条第五項、第三十八条第二項及び第四 十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九 十五条第三項の意思を表示しない者」と、第三十五条第五項中「疾病任意継続被保険者」とあ るのは「疾病任意継続被保険者及び第九十五条第三項の意思を表示しない者」と、第三十七条 第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第三十八条第 二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び 第九十五条第三項の意思を表示しない者」と、第九十三条第三項第四号中「令第十条第一項第 一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一 項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条 第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第 十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、 令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったと き、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなっ たとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなく なったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に 該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号 若しくは第二号のいずれか」とあるのは「令第十条第一項第一号ホに掲げる者が令第九条第一 項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ホに掲げる者が令第九条 第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第二号ヘに掲げる者 が令第九条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ホに掲げ る者が令第九条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三 号ヘに掲げる者が令第九条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条 第一項第四号ロに掲げる者が令第九条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令 第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第五号」と読み替えるものとする。 (月間の高額療養費の支給の申請) 第九十九条 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の規定により支給される高額療養 費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し た申請書を協会に提出しなければならない。 一・二 (略) 三 同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する 日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第八条第一項第一号イからヘまでに掲げ る額が二万千円(令第九条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっ ては一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項 イ~ヘ (略) 四~六 (略) 2・3 (略)
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健康保険法等の一部を改正する政令(号外第169号) - 第161頁
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