政令令和8年7月29日
健康保険法施行令の一部を改正する政令(号外第169号)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 政令第169号
- 発令機関
- 内閣
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健康保険法施行令の一部を改正する政令(号外第169号)
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第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項か
ら第五項まで並びに第百三条の七第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証につい
て準用する。この場合において、これらの規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五
十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第
三項の意思を表示しない者」と、「第四十七条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意
継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十九条第一項中「申請する
ことができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第五十条第二項及び第五十一条第
三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示
しない者」と、第百三条の七第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第
四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲
げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項
第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四
十三条第一項第一号二に掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなった
とき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当
しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲
げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第四十三号ハに掲げる者が令第三号二に掲げる者
が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若し
くは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令
第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなく
なったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者
に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第三
項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第
四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号
ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四
十三条第一項第四号ロ若しくはハに掲げる者が令第四十二条第五項第二号若しくは第三号に掲
げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十
二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
(月間の高額療養費の支給の申請)
第百九条 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の規定により支給される高額療
養費に限る。以下この条において同じ)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載
した申請書を保険者に提出しなければならない。
一 (略)
二 同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する
日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第四十一条第一項第一号イからヘまでに
掲げる額が二万千円(令第四十一条の三第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療
養に係るものにあっては、一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲
げる事項
イ~ヘ (略)
三・四 (略)
2・3 (略)
6
第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項か
ら第五項まで並びに第百三条の七第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証につい
て準用する。この場合において、これらの規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五
十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第
三項の意思を表示しない者」と、「第四十七条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意
継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十九条第一項中「申請する
ことができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第五十条第二項及び第五十一条第
三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示
しない者」と、第百三条の七第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第
四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲
げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項
第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四
十三条第一項第一号二に掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなった
とき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当
しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲
げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第四十三号ハに掲げる者が令第三号二に掲げる者
が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若し
くは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令
第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなく
なったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者
に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第三
項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第
四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号
ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四
十三条第一項第四号ロ若しくはハに掲げる者が令第四十二条第五項第二号若しくは第三号に掲
げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十
二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
(月間の高額療養費の支給の申請)
第百九条 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の規定により支給される高額療
養費に限る。以下この条において同じ)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載
した申請書を保険者に提出しなければならない。
一 (略)
二 同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する
日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第四十一条第一項第一号イからヘまでに
掲げる額が二万千円(令第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るも
のにあっては、一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
イ~ヘ (略)
三・四 (略)
2・3 (略)
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