政令令和8年7月29日

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する政令(号外第169号)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.70
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第169号
発令機関内閣

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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する政令(号外第169号)

令和8年7月29日|p.70|原文を見る

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第三十三条 施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 2 施行日から第二号施行日の前日までの間に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 第三十四条 組合は、新地共済法施行令第二十三条の三の二第一項の規定により、組合員に対し、高額療養費を支給する場合において、新地共済法施行令第二十三条の三の一第一項ただし書に規定する基準日(新地共済法施行令第二十三条の三の五第十三項の規定により基準日とみなされる日を含む。次項において「基準日」という。)が属する月の標準報酬の月額が十六万円未満の組合員である者(新地共済法施行令第二十三条の三の四第十一項第四号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき組合の確認を受けている者については、第二号新地共済法施行令第二十三条の三の四第十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。 2 組合は、新地共済法施行令第二十三条の三の二第二項の規定により、組合員に対し、高額療養費を支給する場合において、基準日が属する月の標準報酬の月額が十六万円未満の組合員である者(新地共済法施行令第二十三条の三の四第十二項第四号又は第五号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき組合の確認を受けている者については、第二号新地共済法施行令第二十三条の三の四第十二項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による七十歳以上年間高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。 3 前二項の確認は、地方公務員等共済法第四百四十四条の二十九第一項に規定する主務省令で定めるところにより、新地共済法施行令第二十三条の三の二の規定による高額療養費の支給を受ける者の申請により、又は職権で組合が行うものとする。 (私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三十五条 新私学共済法施行令第六条において準用する新国共済法施行令第十一条の三の六第三十三項に規定する資格を喪失した日が令和八年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該資格を喪失した日(計算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあっては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前日」とあるのは、「当該資格を喪失した日」とする。 第三十六条 施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 2 施行日から第二号施行日の前日までの間に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 第三十七条 事業団は、新私学共済法施行令第六条において準用する新国共済法施行令第十一条の三の四の二第一項の規定により、加入者に対し、高額療養費を支給する場合において、新私学共済法施行令第六条において準用する新国共済法施行令第十一条の四ただし書に規定する基準日(新私学共済法施行令第六条において準用する新国共済法施行令第十一条の三の六第三十三項の規定により基準日とみなされる日を含む。次項において「基準日」という。)が属する月の標準報酬月額が十六万円未満の加入者である者(新私学共済法施行令第六条において準用する新国共済法施行令第十一条の三の五第十一項第四号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき事業団の確認を受けている者については、第二号新私学共済法施行令第六条において準用することによる新国共済法施行令第十一条の三の五第十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。 2 事業団は、新私学共済法施行令第六条において準用する新国共済法施行令第十一条の三の四の二第二項の規定により、加入者に対し、高額療養費を支給する場合において、基準日が属する月の標準報酬月額が十六万円未満の加入者である者(新私学共済法施行令第六条において準用する新国共済法施行令第十一条の三の五第十二項第四号又は第五号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき事業団の確認を受けている者については、第二号新私学共済法施行令第六条において準用することによる新国共済法施行令第十一条の三の五第十二項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による七十歳以上年間高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。
3 前二項の確認は、文部科学省令で定めるところにより、新私学共済法施行令第六条において準用する新国共済法施行令第十一条の三の四の二の規定による高額療養費の支給を受ける者の申請によ り、又は職権で事業団が行うものとする。 (防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三十八条 第十五条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(附則第四十一条において「新防衛省職員給与法施行令」という。)第十七条の六の二第七項に規定する退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日が令和八年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日(計算期間において、その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日が複数ある場合にあっては、当該退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日のうち最も遅い日)の前日」とあるのは「退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日」とする。 第三十九条 施行日前に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 2 施行日から第二号施行日の前日までの間に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 第四十条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、新防衛省職員給与法施行令第十七条の六の二の規定により、自衛官等(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の三第一項に規定する自衛官等をいう。以下この項において同じ。)に対し、高額療養費を支給する場合において、新防衛省職員給与法施行令第十七条の六の二に規定する基準日(新防衛省職員給与法施行令第十七条の六の三第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。)の属する月の標準報酬の月額が十六万円未満の自衛官等である者(新防衛省職員給与法施行令第十七条の六の二の二第六項第四号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき防衛大臣又はその委任を受けた者の確認を受けている者については、第二号新防衛省職員給与法施行令第十七条の六の二の二第六項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。 2 前項の確認は、防衛省令で定めるところにより、新防衛省職員給与法施行令第十七条の六の二の規定による高額療養費の支給を受ける者の申請により、又は職権で防衛大臣又はその委任を受けた者が行うものとする。 (独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四十一条 施行日前に行われた療養に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター法の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。 2 施行日から第二号施行日の前日までの間に行われた療養に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター法の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令の一部改正) 第四十二条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)の一部を次のように改正する。 第二十二条第二号中「一、」を「、」に改め、同条第十七号から第十九号までの規定中「並びに第十七条の六の十二第二項まで」を「、同条第十八号から第二十号までの規定中「、並びに第三項」を「、第三項及び第十項から第十二項まで」に改め、同条第十八号から第二十号までの規定中「、並びに第三項」を「、第三項及び第十項から第十二項まで」に改め、同条第二十四号中「第十五条第一項」の下に「、第八項及び第九項」を加える。 (介護保険法施行令の一部改正) 第四十三条 介護保険法施行令の一部を次のように改正する。 第二十二条の三第二項第七号ロ中「第四十四条第二項」を「第四十四条第六項」に改め、同条第六項第三号ヘ中「第十五条第一項第六号」を「第十五条第一項第十四号」に改める。 内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正 財務大臣 片山さつき 文部科学大臣 松本 洋平 厚生労働大臣 上野賢一郎 防衛大臣 小泉進次郎
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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する政令(号外第169号) - 第70頁
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