政令令和8年7月29日
高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(号外第169号)
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 政令第169号
- 発令機関
- 内閣
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(号外第169号)
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第二十八条 後期高齢者医療広域連合が、新高齢者医療確保法施行令第十四条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、被保険者に対し、高額療養費を支給する場合において、新高齢者医療確保法施行令第四十四条の一第一ただし書に規定する基準日(新高齢者医療確保法施行令第十六条第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。)において療養の給付を受けることとした場合に高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第一号の規定が適用される者(新高齢者医療確保法施行令第十五条第九項第四号又は第五号に掲げる者を除く。)に該当している者(つぎ後期高齢者医療広域連合の確認を受けている者については、第二号新高齢者医療確保法施行令第十五条第九項(第四号に係る部分に限る。)の規定による高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。
2 前項の規定は、新高齢者医療確保法施行令第十四条の三第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)次項において同じ。)の規定により、同条第四項に規定する被保険者であった者に対し、高額療養費を支給する場合について準用する。この場合において、前項中「基準日(新高齢者医療確保法施行令第十六条第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。)」とあるのは、「計算期間に最後に被保険者の資格を喪失した日の前日」と読み替えるものとする。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の確認は、厚生労働省令で定めるところにより、新高齢者医療確保法施行令第十四条一項若しくは第四項の規定による高額療養費の支給を受ける者の申請により、又は職権で後期高齢者医療広域連合が行うものとする。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 新国共済法施行令第十一条の六第十三項に規定する資格を喪失した日が令和八年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該資格を喪失した日(計算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあっては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前日」とあるのは、「当該資格を喪失した日」とする。
第三十条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日から第二号施行日の前日までの間に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第三十一条 組合は、新国共済法施行令第十一条の三の四の二第一項の規定により、組合員に対し、高額療養費を支給する場合において、新国共済法施行令第十一条の三の四第一項ただし書に規定する基準日(新国共済法施行令第十一条の六第十三項の規定により基準日とみなされる日を含む。)次項において「基準日」という。)が属する月の標準報酬の月額が十六万円未満の組合員である者新国共済法施行令第十一条の三の五第十一項第四号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき組合の確認を受けている者については、第二号新国共済法施行令第十一条の三の五第十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。
2 組合は、新国共済法施行令第十一条の三の四の二第二項の規定により、組合員に対し、高額療養費を支給する場合において、基準日が属する月の標準報酬の月額が十六万円未満の組合員である者(新国共済法施行令第十一条の三の五第十二項第四号又は第五号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき組合の確認を受けている者については、第二号新国共済法施行令第十一条の三の五第十二項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による七十歳以上年間高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。
3 前二項の確認は、財務省令で定めるところにより、新国共済法施行令第十一条の三の四の二の規定による高額療養費の支給を受ける者の申請により、又は職権で組合が行うものとする。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 新地共済法施行令第二十三条の三の五第十三項に規定する資格を喪失した日が令和八年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該資格を喪失した日(計算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあっては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前日」とあるのは、「当該資格を喪失した日」とする。
2 協会は、新船員保険法施行令第八条の三第二項の規定により、被保険者に対し、高額療養費を支給する場合において、基準日の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者(新船員保険法施行令第九条第十二項第四号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき協会の確認を受けている者については、第二号新船員保険法施行令第九条第十二項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による七十歳以上年間高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。
3 前二項の確認は、厚生労働省令で定めるところにより、新船員保険法施行令第八条の三の規定による高額療養費の支給を受ける者の申請により、又は職権で協会が行うものとする。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 新国民健康保険法施行令第二十九条の四第十項に規定する国民健康保険の世帯主等でなくなった日が令和八年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「国民健康保険の世帯主等でなくなった日(計算期間において当該世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなった日が複数ある場合にあっては、当該世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなった日のうち最も遅い日)。以下この条において同じ。)の前日」とあるのは、「国民健康保険の世帯主等でなくなった日」とする。
第二十四条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日から第二号施行日の前日までの間に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第二十五条 市町村又は組合は、新国民健康保険法施行令第二十九条の二の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、世帯主等に対し、高額療養費を支給する場合において、新国民健康保険法施行令第二十九条の二の二、第一項に規定する基準日(新国民健康保険法施行令第二十九条の四第十項の規定により基準日とみなされる日を含む。)以下この項及び次項において「基準日」という。)の属する月における厚生労働省令で定める日において当該世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年(新国民健康保険法施行令第二十九条の四第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては当該基準日とみなした日の属する年の前年)の基準所得額を合算した額が八十六万円以下の場合(新国民健康保険法施行令第二十九条の三第十二項第四号に掲げる場合を除く。)に該当していることにつき市町村又は組合の確認を受けている場合については、第二号新国民健康保険法施行令第二十九条の三第十二項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。
2 市町村又は組合は、新国民健康保険法施行令第二十九条の二の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、世帯主等に対し、高額療養費を支給する場合において、基準日における国民健康保険法第四十二条第一項第四号に規定する所得の額が二百八十八万円未満の者である場合(新国民健康保険法施行令第二十九条の三第十四項第四号又は第五号に掲げる場合を除く。)に該当していることにつき市町村又は組合の確認を受けている場合については、第二号新国民健康保険法施行令第二十九条の三第十四項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による七十歳以上年間高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。
3 前二項の確認は、厚生労働省令で定めるところにより、新国民健康保険法施行令第二十九条の二の三の規定による高額療養費の支給を受ける者の申請により、又は職権で市町村又は組合が行うものとする。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 新高齢者医療確保法施行令第十六条第七項に規定する資格を喪失した日が令和八年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
第二十七条 施行日前に行われた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日から第二号施行日の前日までの間に行われた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
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