政令令和8年7月29日
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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- 発行機関
- 防衛省
- 令番号
- 政令第169号
- 発令機関
- 内閣
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
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に改め、同項第五号中「三万五千四百円」を「三万六千九百円」に改め、同条第六項中「、第十七条の六」の下に「及び第十七条の六の二」を、「第四十一条」の下に「及び第四十一条の三」を加え、「第十七条の六の二」を「第十七条の六及び第十七条の六の二」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。○自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒(基準日自衛官等を除く。)が計算期間において退職し、又は訓練招集等に応じている予備自衛官等(基準日自衛官等を除く。)が計算期間において訓練招集等の期間を終了した場合における第十七条の六の二の規定による高額療養費の支給については、その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日(計算期間において、その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日が複数ある場合にあっては、当該退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日のうち最も遅い日)の前日を基準日とみなして、同条及び前条第六項の規定を適用する。第十七条の六の四第一項第一号中「毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条及び第十七条の六の六第一項において「計算期間」という。)」を「計算期間」に「自衛官等(計算期間の末日(次号及び第三項、次条並びに第十七条の六の六第一項において「基準日」という。)において自衛官等である者に限る。以下この項及び第三項において「基準日自衛官等」という。)」を「基準日自衛官等」に、「第十七条の七の規定による給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)」を「継続給付に係る療養」に、「の規定又は」に、「若しくは第十一条の三の四」を、「第十一条の三の四若しくは第十一条の六の二の規定又は」に、「若しくは第十一条の三の四」を、「第十一条の三の四若しくは第十一条の四の二」に改め、同号イ及びロ中「第十一条の三の五第五項」を「第十一条の三の四の二第一項第一号」に改め、同項第二号中「及び第三項」を「から第三項まで」に改める。第十六条防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を次のように改正する。第十七条の六の二の二第一項第一号中「次号から第五号までに掲げる者以外の者」を「療養のあった月の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第五十二条に規定する標準報酬の月額をいう。以下この項、第六項及び第十七条の六の五第一項において同じ。)が百二十七万円以上である自衛官」に「八万五千八百円」を「三十四万二千円」に「二十八万六千円」を「百十四万円」に改め、同号ただし書中「四万四千四百円」を「十四万百円」に改め、同項第五号中「第六項第四号」を「第六項第五号」に「第二号又は第三号」を「第一号から第六号まで」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第四号中「二十八万円」を「十六万円」に改め、同号ただし書中「四万四千四百円」を「三万四千五百円」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第三号中「八十三万円」を「六十二万円」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の五号を加える。七療養のあった月の標準報酬の月額が四十四万円以上五十三万円未満である自衛官(第十三号に掲げる者を除く。)十一万四百円と、第十七条の六第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合は、あっては、四万四千四百円とする。八療養のあった月の標準報酬の月額が三十六万円以上四十四万円未満である自衛官(第十三号に掲げる者を除く。)九万八千百円と、第十七条の六第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が
五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。九療養のあった月の標準報酬の月額が二十八万円以上三十六万円未満である自衛官(第十三号に掲げる者を除く。)八万五千八百円と、第十七条の六第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。十療養のあった月の標準報酬の月額が二十万円以上二十八万円未満である自衛官(第十三号に掲げる者を除く。)六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。十一療養のあった月の標準報酬の月額が十六万円以上二十万円未満である自衛官等(第十三号に掲げる者を除く。)六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。第十七条の六の二の二第一項第二号中「国家公務員共済組合法第五十二条に規定する標準報酬の月額をいう。以下この項、第六項及び第十七条の六の五第一項において同じ。」を削り、「八十三万円以上」の下に「百三万円未満」を加え、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。四療養のあった月の標準報酬の月額が七十一万円以上八十三万円未満である自衛官二十九万四千四百円と、第十七条の六第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。五療養のあった月の標準報酬の月額が六十二万円以上七十一万円未満である自衛官十九万四千四百円と、第十七条の六第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。第十七条の六の二の二第一項第一号の次に次の一号を加える。二療養のあった月の標準報酬の月額が百三万円以上百二十七万円未満である自衛官三十万三千円と、第十七条の六第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百一万円に満たないときは、百一万円)から百一万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
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