健康保険法施行令等の一部を改正する政令(続き)
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第四十二条第一項第一号中「八万百円と、第四十一条第一項第一号及び第二号」を「八万五千八百円と、第四十二条第一項各号」に、「二十六万七千円」を「二十八万六千円」に改め、同項第二号中「二十五万二千六百円と、第四十一条第一項第一号及び第二号」を「二十七万三百円と、第四十一条第一項各号」に、「八十四万二千円」を「九十万千円」に改め、同項第三号中「十六万七千四百円と、第四十一条第一項第一号及び第二号」を「十七万九千百円と、第四十一条第一項各号」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同項第四号中「五万七千六百円」を「六万千五百円」に改め、同項第五号中「所得割を除く。」の下に「第十項第四号中「五万七千六百円」を「六万千五百円」に改め、同項第五号中「所得割を除く。」の下に「第十項第二号、第十一項第四号及び」を加え、「特別区を含む。同号において同じ」」を削り、「第三項に」を「以下この条に」に、「及び」を「又は」に、「三万五千四百円」を「三万六千九百円」に改め、同条第二項第一号中「四万五十円と、第四十一条第二項第一号及び第三号」を「四万二千九百円と、第四十一条第二項各号」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同項第二号中「規定する」を「掲げる」に、「十二万六千三百円と、第四十一条第三項第一号及び第三号」を「十三万五千五十円と、第四十一条第二項各号」に、「四十二万千円」を「四十五万五百円」に改め、同項第三号中「規定する」を「掲げる」に、「八万三千七百円と、第四十一条第二項第一号及び第二号」を「八万九千五百五十円と、第四十一条第二項各号」に、「三十七万九千円」を「三十九万八千五百円」に改め、同項第四号中「規定する」を「掲げる」に、「二万八千八百円」を「三万七百五十円」に改め、同項第五号中「規定する」を「掲げる」に、「一万七千七百円」を「一万八千四百五十円」に改め、同条第三項第一号中「五万七千六百円」を「六万千五百円」に改め、同項第二号中「三十五万二千六百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号」を「三十七万三百円と、第四十一条第三項各号」に、「八十四万二千円」を「九十万千円」に改め、同項第三号中「十六万七千四百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号」を「十七万九千百円と、第四十一条第三項各号」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同項第四号中「八万百円と、第四十一条第三項各号」に「二百円と、第四十一条第三項各号」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に改め、第四十一条第三項各号」に「二百円と、第四十一条第三項各号」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同項第四号中「八万百円と、第四十一条第三項各号」に「二百円と、第四十一条第三項各号」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同項第五号中「二万四千六百円」を「二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。」に改め、同項第六号中「第四十三条の三第二項第六号」を「第十二項第五号及び第四十三条の三第二項第六号」に、「二万五千円」を「二万五千七百円」に改め、同条第四項第一号中「二万八千八百円」を「三万七百五十円」に改め、同項第二号中「十二万六千三百円」を「十三万五千五十円」に、「四十二万千円」を「四十五万五百円」に改め、同項第三号中「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に、「三十七万九千円」を「三十九万八千五百円」に改め、同項第四号中「四万五十円」を「四万二千九百円」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同項第五号中「一万二千三百円」を「一万二千八百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円