健康保険法施行令等の一部を改正する政令
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◇健康保険法施行令等の一部を改正する政令(政
令第二百四十号)(厚生労働省)
第1 健康保険法施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項
(1) 月間の高額療養費算定基準額を見直す。
(第四十二条第一項~第八項、第四十三条
第一項関係)
(2) 月間の高額療養費算定基準額に係る所得
区分を細分化する。(第四十二条第一項~第
五項、第七項、第四十三条第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項
(1) 外来療養に係る年間の高額療養費算定基
準額を見直す。(第四十二条第十項関係)
(2) 年間の高額療養費の算定基準額を新たに
設ける。(第四十一条の三、第四十二条第十
一項、第十二項、第四十三条第十二項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第2 船員保険法施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項
について、第1の1に準じた改正を行う。(第
九条第一項~第八項、第十条第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項
について、第1の2に準じた改正を行う。(第
八条の三、第九条第十項~第十二項、第十条
第十二項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第3 国民健康保険法施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項
について、第1の1に準じた改正を行う。(第
二十九条の三第一項~第八項、第二十九条の
四第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項
について、第1の2に準じた改正を行う。(第
二十九条の二の三、第二十九条の三第十一項、
第十二項、第十四項、第二十九条の四第十項
関係)
3 その他所要の改正を行う。
第4 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の
一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項
について、第1の1に準じた改正を行う。(第
十五条第一項~第五項、第十六条第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項
について、第1の2に準じた改正を行う。(第
十四条の三、第十五条第八項~第十一项、第
十六条第七項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第5 国家公務員共済組合法施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項
について、第1の1に準じた改正を行う。(第
十一条の三の五第一項~第八項、第十一条の
三の六第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項
について、第1の2に準じた改正を行う。(第
十一条の三の四の二、第十一条の三の五第十
項~第十二項、第十一条の三の六第十三項関
係)
3 その他所要の改正を行う。
第6 地方公務員等共済組合法施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項
について、第1の1に準じた改正を行う。(第
二十三条の三の四第一項~第八項、第二十三
条の三の五第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項
について、第1の2に準じた改正を行う。(第
二十三条の三の三の二、第二十三条の三の四
第十項~第十二項、第二十三条の三の五第十
三項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第7 私立学校教職員共済法施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項
について、第1の1に準じた改正を行う。(第
六条関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項
について、第1の2に準じた改正を行う。(第
六条関係)
3 その他所要の改正を行う。
第8 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項
について、第1の1に準じた改正を行う。(第
十七条の六の二の二第一項~第四項、第十七
条の六の三第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項
について、第1の2(2)に準じた改正を行う。
(第十七条の六の二、第十七条の六の二の二
第六項、第十七条の六の三第七項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第9 独立行政法人日本スポーツ振興センター法
施行令の一部改正
第1の改正に伴い、災害共済給付の医療費に
ついて給付金の額を見直す。(第三条第一項第一
号関係)
第10 施行期日等
1 この政令は、一部の規定を除き、令和八年
八月一日から施行する。(附則第一条関係)
2 この政令の施行に関し必要な経過措置を定
めるとともに、関係政令について所要の改正
を行う。(附則第二条~第四十三条関係)