政令令和8年7月29日

健康保険法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百四十号
発令機関内閣

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健康保険法施行令等の一部を改正する政令

令和8年7月29日|p.8|原文を見る

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健康保険法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名
御璽
令和八年七月二十九日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第二百四十号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令 内閣は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十三条第二項、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第三十二条第一項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の二第二項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第九十二号)、第五十二条の二第二項、地方公務員等共済組合法(昭和三十年法律第百五十二号)第六十二条の二第二項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第二項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(健康保険法施行令の一部改正)
第一条 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。 第三十七条中「第七項」を「第八項」に改める。
第四十一条第一項第一号中「、第四十三条及び附則第二条」を「及び第四十三条」に改め、「第五項まで」の下に「、第四十一条の三」を加え、「並びに附則第二条」を削り、「第四十二条第五項」を「第四十一条の三第一項第一号」に改め、同項第二号及び同条第二項中「、第四十二条第五項」を「第四十一条の三第一項第一号」に改め、同条第三項中「及び附則第二条第二項第一号」を削り、同条第四項中「前項第一号及び第二号」を「前項各号」に改め、同条第五項中「第三項第一号及び第二号」を「第三項各号」に改める。
第四十一条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「二年間の高額療養費の支給要件及び支給額」を付し、同条第一項第一号中「この条並びに第四十三条の二第一項、第二項、第五項及び第七項において」を削り、同条第八項中「特別区に次の一三に」。以下同じ」を加え、同条第九項中「第七項」を「第八項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四十一条の三 高額療養費は、計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ当該被保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第九十八条第一項第七項及び第百十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る療養(次項及び第百十一条の二において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第四十一条第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、法第五十三条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)から七十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合は、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「一部負担金等年間世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、一部負担金等年間世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
一 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあっては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(同条第四項各号に掲げる療養(以下「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
二 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
2 前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る額を合算した額(第四十一条第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、法第五十三条に規定するその他の給付として前項各号に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)が七十歳以上年間高額療養費算定基準額を超える場合は、一部負担金等年間世帯合算額という。)が七十歳以上年間高額療養費算定基準額を超える場合は、高額療養費として基準日被保険者に支給する。
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健康保険法施行令等の一部を改正する政令 - 第8頁
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