銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令
令和6年6月28日|p.28-29
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銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄
政令第二百四十号
銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令
内閣は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、並びに銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条の十三第四号から第六号まで、第四条第一項第二号及び第三十一条の十一第一項第三号ロの規定に基づき、この政令を制定する。
銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第四十条を第四十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(特定銃砲使用産業の用途に供する銃砲)
第四十七条 法第三十一条の十一第一項第三号ロの政令で定める銃砲は、建設用びょう打銃又は建設用網索発射銃とする。
第三十九条を第四十五条とし、第三十八条を第四十四条とする。
第三十七条の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条第二号中「折りたたみ式」を「折畳み式」に、「こえず」を「超えず」に改め、同条第三号中「くだものナイフ」を「果物ナイフ」に、「こえず」を「超えず」に改め、同条第四号中「こえない」を「超えない」に改め、同条を第四十三条とし、第三十六条を第四十二条とし、第三十五条を第四十一条とする。
第三十四条第二号中「第九条第二項第三号」を「第十二条第二項第三号」に、「充てんする」を「充填する」に改め、同条第三号イ中「第九条第二項第三号」を「第十二条第二項第三号」に改め、同号ロ中「第九条第二項第四号」を「第十二条第二項第四号」に改め、同条を第四十条とする。
第三十三条中「それぞれ」を削り、同条を第三十九条とする。
第三十二条を削り、第三十一条を第三十八条とし、第三十条を第三十七条とし、第二十九条を第三十六条とする。
第二十八条第一項中「それぞれ」を削り、同項第二号中「第三条第一項各号」を「第六条第一項各号」に改め、同条を第三十五条とし、第三十七条を第三十四条とする。
第二十六条第一項中「第三十条第二項」を「第二十七条第二項」に改め、同条を第三十三条とする。
第二十五条中「第三十三条」を「第三十九条」に、「第三十八条」を「第四十四条」に改め、同条を第三十二条とし、第二十四条を第三十一条とし、第二十三条を第三十条とし、第二十二条を第二十九条とする。
第二十一条第二項の表中「装てん」を「装填」に改め、同条を第二十八条とする。
第二十条第二項の表中「装てん」を「装填」に改め、同条を第二十七条とし、第十九条の四を第二十六条とし、第十九条の三を第二十五条とし、第十九条の二を第二十四条とし、第十九条を第二十三条とし、第十八条を第二十二条とし、第十七条を第二十一条とし、第十六条の二を第二十条とし、第十六条第一項中「第三条第一項各号」を「第六条第一項各号」に改め、同条を第十九条とし、第十五条を第十八条とし、第九条から第十四条までを三条ずつ繰り下げる。
第八条第二号中「そううつ病」を「そう鬱病」に、「うつ病を」を「鬱病を」に改め、同条を第十一条とする。
第七条第一項中「第三条第一項各号」を「第六条第一項各号」に改め、同条を第十条とし、第六条を第九条とする。
第五条中「それぞれ」を削り、同条第二号中「第三条第一項各号」を「第六条第一項各号」に改め、同条を第八条とし、第四条を第七条とし、第三条を第六条とし、第二条を第五条とする。
第一条中「銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)」を「法」に改め、「銃砲は」の下に「捕鯨砲、もり銃若しくは捕鯨用標識銃、建設用がよう打銃若しくは建設用網索発射銃又は」を加え、同条を第四条とし、同条の前に次の三条を加える。
(特定有害鳥獣駆除)
第一条 銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第三条の十三第四号の政令で定める有害鳥獣駆除は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項の規定による許可に基づく鳥獣の捕獲又は殺傷以外の有害鳥獣駆除とする。
(特定銃砲使用産業)
第二条 法第三条の十三第五号の政令で定める産業は、建設業とする。
(特定クロスボウ使用産業)
第三条 法第三条の十三第六号の政令で定める産業は、林業とする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の一部改正)
2 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号)の一部を次のように改正する。
別表第二第十五号中「第三十一条の十二」の下に「(第一項第三号を除く。)」を加える。
内閣総理大臣 岸田 文雄