政令令和7年7月2日

不当廉売関税を課する貨物及びその決定の理由に関する告示等

掲載日
令和7年7月2日
号種
号外
原文ページ
p.66
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百四十号
発令機関内閣

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不当廉売関税を課する貨物及びその決定の理由に関する告示等

令和7年7月2日|p.66

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五法第八条第二項の規定により不当廉売関税を課する貨物及びその決定の理由
(一)不当廉売関税を課する貨物
中国を原産地とする黒鉛電極のうち、法第八条第九項の規定に基づく暫定的な関税が課された
もの。
(二)不当廉売関税を課する理由
調査の結果、 その輸入が本
邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるため。
六その他参考となるべき事項
□□)中国を原産地とする黒鉛電極の不当廉売関税の税率
黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令(令和七年
政令第二百四十号)による改正後の黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令 (令和七
年政令第九十五号)において定める不当廉売関税の税率については、四四二における黒鉛電極の
供給者の不当廉売差額率から導かれたものであるところ、別表の上欄に掲げる者を生産者とする
税率については、それぞれ同表の下欄に定める税率となる。
(二)調査結果報告書の入手
調査の経緯並びに調査当局の認定及び結論の詳細を記載した調査結果報告書は、世界貿易機関
を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第六条
の実施に関する協定第十二・二条の規定に基づき公表され、財務省及び経済産業省のホームペー
ジにおいて入手することができる。
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不当廉売関税を課する貨物及びその決定の理由に関する告示等 - 第66頁
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