政令令和7年7月2日

黒鉛電極に対する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年7月2日
号種
号外
原文ページ
p.66
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百四十号
発令機関内閣

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黒鉛電極に対する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令

令和7年7月2日|p.66

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(1)不当廉充された調査対象貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実
不当廉売された調査対象貨物は、調査対象期間において、輸入量を増加させた一方、本邦にお
いて生産された同種の貨物(以下「本邦産同種の貨物」という。)は、販売量を減少させた。また、
不当廉売された調査対象貨物は、本邦産同種の貨物との代替性を有しており、取引において価格
が重視される中、本邦産同種の貨物の国内販売価格を下回る価格で輸入され、販売された。本邦
の産業については、本邦産同種の貨物の販売先を維持又は確保するべく、販売価格の引上げの抑
制及び引下げを余儀なくされ、その結果、製造原価の上昇分を十分に価格に転嫁することができ
ず、利潤の低下がもたらされたほか、その他の指標も悪化した。以上から、不当廉売された調査
対象貨物の輸入が本邦の産業に対し、実質的な損害を与えたと認められた。
六六 結論
以上のとおり、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な
損害等の事実があり、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められることから、不当廉
売関税を課することが決定された。
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黒鉛電極に対する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 - 第66頁
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