法律令和8年7月29日

健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第169号
署名者内閣総理大臣

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健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号)

令和8年7月29日|p.24|原文を見る

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第十条第一項第一号ロ中「前条第一項第二号」を「前条第一項第三号」に改め、同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。 二 前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 二十万九千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 ホ 前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 十九万四千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 第十条第一項第一号イの次に次のように加える。 ロ 前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 三十万三千円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万五百円とする。 第十条第一項第二号中「イからヘまで」を「イからカまで」に改め、同号イ中「ロからヘまでに掲げる者以外の」を「前条第三項第一号に掲げる」に、「六万七千五百円」を「三十四万二千円」と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百十四万円に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額」に改め、同号イただし書中「四万四千四百円」を「十四万四百円」に改め、同号ヘ中「前条第三項第六号」を「前条第三項第十四号」に改め、同号ヘを同号ワとし、同号ニ中「前条第三項第五号」を「前条第三項第十三号」に改め、同号ニを同号リとし、同号リの次に次のように加える。 ヌ 前条第三項第十号に掲げる者 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 ル 前条第三項第十一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 ヲ 前条第三項第十二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 六万五千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、三万四千五百円とする。 第十条第一項第二号ハ中「前条第三項第三号」を「前条第三項第六号」に改め、同号ハを同号ヘとし、同号ヘの次に次のように加える。 ト 前条第三項第七号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 十一万四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 チ 前条第三項第八号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 九万八千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万一千四百円とする。 第十条第二号中「前条第三項第二号に掲げる」を「前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている」に改め、同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。 二 前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 二十万九千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 ホ 前条第三項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 十九万四千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 第十条第一項第二号イの次に次のように加える。 ロ 前条第三項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 三十万三千円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。 第十条第一項第二号中「イからヘまで」を「イからカまで」に改め、同号イ中「ロからヘまでに掲げる者以外の」を「前条第四項第一号に掲げる」に、「三万七千五百五十円」を「十七万千円」と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十七万円に満たないときは、五十七万円)から五十七万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額」に改め、同号イただし書中「二万二千二百円」を「七万五十円」に改め、「前条第四項第六号」を「前条第四項第十四号」に改め、同号ヘを同号ワとし、同号ニ中「前条第四項第五号」を「前条第四項第十三号」に改め、同号ニを同号リとし、同号リの次に次のように加える。 ヌ 前条第四項第十号に掲げる者 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
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健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号) - 第24頁
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