法律令和8年7月29日
健康保険法等の一部を改正する法律
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第169号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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千八百五十円」に改め、同項第四号中「又はロ」を「からハまで」に改め、同号イ中「ロ」の下に
「及びハ」を加え、「一万八千円」を「二万二千円」に改め、同号ロ中「八千円」を「一万四千円」に
改め、同号に次のように加える。
ハ 前条第五項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところによ
り保険者の認定を受けている者 八千円
第四十三条第九項及び第十項中「第四十一条」の下に「及び第四十一条の三」を加え、同条第十
一項中「その資格」を「当該被保険者の資格」に「第七項」を「第八項」に改め、同条第十二項
を第十三項とし、第十一項の次に次の一項を加える。
12 被保険者(基準日被保険者を除く。)が計算期間において当該被保険者の資格を喪失した場合に
おける第四十一条の三の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日(計算
期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあっては、当該資格を喪失した日のうち最
も遅い日)の前日を基準日とみなして、同条並びに前条第十一項及び第十二項の規定を適用する。
第四十三条の二第一項中「次項の」を「次項に規定する」に改め、同項第一号中「法第九十八条
第一項(法第百十条第七項及び第百十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による保険
給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)」を「継続給付に係る療養」
に「又は第四十一条の二」を「、第四十一条の二又は第四十一条の三」に改め、同条第四項中「療
養」に改め、同条第五項中「次項の」を「次項に規定する」を「療養(ニ)に「係る同号」を「係る第一
号」に改め、同条第五項中「次項の」を「次項に規定する」に改める。
第四十三条の三第二項第二号中「基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第七十
四条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第四号において「第三号適用者という。」であっ
て」を削り、「もの」を「第三号適用者」に改め、同項第三号及び第四号中「第三号適用者であって」
を削り、「もの」を「第三号適用者」に改め、同条第五項の表中「第四十四条第五項」を「第四十四
条第六項」に、「第四十四条第七項」を「第四十四条第八項」に改める。
第四十四条第一項中「第十項」の下に「から第十二項まで」を加え、同条第二項中「第四十一条
の二第一項及び第二項」を「第四十一条の二第一項(第一号、第八号、第十号、第十四号
及び第十六号に係る部分を除く。)、同条第二項(第一号並びに「を、「第四十一条の三」に改め、「第
四十二条第六項」の下に「、同条第十一項(第二号及び第三号に係る部分を除く。)及び同条第十二
項(第二号及び第三号に係る部分を除く。)」を加え、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項
とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 日雇特例被保険者(基準日において日雇特例被保険者である者を除く。)が計算期間において法
第三条第二項ただし書の規定による承認を受けた場合又は法第百二十六条第三項の規定により日
雇特例被保険者手帳を返納した場合における第四十一条の三の規定による高額療養費の支給につ
いては、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日(計算期間において当
該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日が複数ある場合にあっては、これ
らの日のうち最も遅い日)の前日を基準日とみなして、第二項の規定及び同項において準用する
規定を適用する。
第六十一条第一項中「特別区を含むものとし、」を削り、同条第二項中「特別区を含む。次項にお
いて同じ。」を削る。
第六十二条中「特別区を含む。」を削る。
附則第二条及び第三条を削り、附則第四条を附則第二条とし、附則第五条を附則第三条とし、附
則第六条及び第七条を削り、附則第八条を附則第四条とし、附則第九条から第十一条までを四条ず
つ繰り上げる。
第二条 健康保険法施行令の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項第一号中「次号から第五号までに掲げる者以外の者」を「療養のあった月の標
準報酬月額が百二十七万円以上の被保険者又はその被扶養者」に「八万五千八百円」を「三十四万
二千円」に、「二十八万六千円」を「百十四万円」に改め、同号ただし書中「四万四千四百円」を「十
四万百円」に改め、同項第五号中「第十一項第四号」を「第十一項第五号」に、「第三項第五号」を
「第三項第十三号」に、「第二号又は第三号」を「第一号から第六号まで」に改め、同号を同項第十
三号とし、同項第四号中「二十八万円」を「十六万円」に改め、同号ただし書中「四万四千四百円」
を「三万四千五百円」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第三号中「八十三万円」を「六十二
万円」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の五号を加える。
七 療養のあった月の標準報酬月額が四十四万円以上五十三万円未満の被保険者又はその被扶養
者(第十三号に掲げる者を除く。)十一万四百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算
した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の
額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除
した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金
額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、こ
れを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四
万四千四百円とする。
八 療養のあった月の標準報酬月額が三十六万円以上四十四万円未満の被保険者又はその被扶養
者(第十三号に掲げる者を除く。)九万八千百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算
した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の
額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除
した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金
額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、こ
れを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四
万四千四百円とする。
九 療養のあった月の標準報酬月額が二十八万円以上三十六万円未満の被保険者又はその被扶養
者(第十三号に掲げる者を除く。)八万五千八百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合
算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用
の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控
除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数
金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、
これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、
四万四千四百円とする。
十 療養のあった月の標準報酬月額が二十万円以上二十八万円未満の被保険者又はその被扶養者
(第十三号に掲げる者を除く。)六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっ
ては、四万四千四百円とする。
十一 療養のあった月の標準報酬月額が十六万円以上二十万円未満の被保険者又はその被扶養者
(第十三号に掲げる者を除く。)六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっ
ては、四万四千四百円とする。
第四十二条第一項第二号中「八十三万円以上」の下に「百三万円未満」を加え、同号を同項第三
号とし、同号の次に次の二号を加える。
四 療養のあった月の標準報酬月額が七十一万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養
者 二十九万九千四百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚
生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千
円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて
得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるとき
は、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額
との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
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