法律令和8年7月29日

国民健康保険法の一部を改正する法律(改正条文)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.26
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第169号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国民健康保険法の一部を改正する法律(改正条文)

令和8年7月29日|p.26|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がお負担すべき額 (七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給 付対象療養に係る第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が同一の月にそれぞ れ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象 療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額 二 基準日世帯員が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間 に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む) 又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含 む。)に係る前号イ及びロに掲げる額の合算額(第二十九条の二第一項から第五項まで又は前条 の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) 2 前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る額を 合算した額(以下この項において「七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額」という。)が七十歳 以上年間高額療養費算定基準額を超える場合は、七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から七 十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した額に七十歳以上年間世帯合算額按分率(七十歳に 達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る前項第一号に掲げる額を、七十歳以上一部負 担金等年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額療養費として基準日世帯主 等に支給する。 3 前二項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者 (基準日世帯員に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、第一 項中「第一号に掲げる」とあるのは「第二号に掲げる」と、前項中「前項第一号に」とあるのは 「前項第二号に」と読み替えるものとする。 4 計算期間において、一の月において、一の市町村の区域内に住所を有する被保険者(都道府県 等が行う国民健康保険の被保険者に限る。)が、月の初日以外の日において当該市町村が属する都 道府県内の他の市町村の区域内に住所を有するに至り、継続して同一の世帯に属すると認められ るときは、当該被保険者が当該都道府県等が行う国民健康保険の被保険者として当該月中に受けた 療養に係る高額療養費の支給に対する第一項各号の規定の適用については、同項第一号中「二万 千円」とあるのは「一万五百円」と、「一万五百円」とあるのは「五千二百五十円」とする。 第二十九条の三第一項第一号中「八万百円と、第二十九条の二第一項第一号及び第二号」を「八 万五千八百円と、第二十九条の二第一項各号」に、「二十六万七千円」を「二十八万六千円」に改め、 同項第二号中「二十五万二千六百円と、第二十九条の二第一項第一号及び第二号」を「二十七万三 百円と、第二十九条の二第一項各号」に、「八十四万二千円」を「九十万千円」に改め、同項第三号 中「十六万七千四百円と、第二十九条の二第一項第一号及び第二号」を「十七万九千七百円と、第二 十九条の二第一項各号」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同項第四号中「五万 七千六百円」を「六万五千五百円」に改め、同項第五号中「この号及び」を「この号、第十一項第二 号及び第十二項第四号並びに」に、「三万五千四百円」を「三万六千三百円」に改め、同条第二項中 「よるものとする。」の下に「第十三項及び」を加え、同条第三項第一号中「四万五十円」を「四万 二千九百円」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同項第二号中「十二万六千三百 円」を「十三万五千五百五十円」に、「四十二万千円」を「四十五万五百円」に改め、同項第三号中「八 万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に、「二十七万九千円」を「二十九万八千五百円」に改め、 同項第四号中「二万八千八百円」を「三万七百五十円」に改め、同項第五号中「一万七千七百円」 を「一万八千四百五十円」に改め、同条第四項第一号中「五万七千六百円」を「六万五千五百円」に 改め、同項第二号中「二十五万二千六百円と、第二十九条の二第三項第一号及び第二号」を「三十 七万三百円と、第二十九条の二第三項各号」に、「八十四万三千円」を「九十万千円」に改め、同項 第三号中「十六万七千四百円と、第二十九条の二第三項第一号及び第二号」を「十七万九千七百円と、 第二十九条の二第三項各号」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同項第四号中「八 万百円と、第二十九条の二第三項第一号及び第二号」を「八万五千八百円と、第二十九条の二第三 項各号」に、「二十六万七千円」を「二十八万六千円」に改め、同項第五号中「二万四千六百円」を 「二万五千七百円」ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、「二万四千六百円」とする。」に 改め、同項第六号中「ものとする。」の下に「第十四項第五号及び」を加え、「一万五千円」を「二万 五千七百円」に改め、同条第五項第一号中「二万八千八百円」を「三万七百五十円」に改め、同項 第二号中「十二万六千三百円」を「十三万五千五百五十円」に、「四十二万千円」を「四十五万五百円」 に改め、同項第三号中「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に、「二十七万九千円」を「二 十九万八千五百円」に改め、同項第四号中「四万五十円」を「四万二千九百円」に、「十三万三千五 百円」を「十四万三千円」に改め、同項第五号中「二万三千三百円」を「二万二千八百五十円」た だし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、「一万二千三百円とする。」に改め、同項第六号中「七 千五百円」を「七千八百五十円」に改め、同条第六項中「同条第四項各号に掲げる療養(以下この 条及び第二十九条の四の二第一項において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)を「七十五 歳到達時特例対象療養」に改め、同項第一号中「二万八千円」を「三万二千円」に改め、同項第二 号中「又は第六号」を削り、「八千円」を「一万千円」に改め、同項に次の一号を加える。 三 第四項第六号に掲げる場合 八千円 第二十九条の三第七項第一号中「又は」を「及び」に、「八万百円」を「八万五千八百円」に、「四 万五十円」を「四万二千九百円」に、「二十六万七千円」を「二十八万六千円」に、「十三万三千五百 円」を「十四万三千円」に改め、同項第二号中「五万七千六百円」を「六万五千五百円」に、「二万八 千八百円」を「三万七百五十円」に改め、同項第三号中「一万八千円」を「二万二千円」に、「九千 円」を「一万千円」に改め、同条第八項第一号中(次号又は)を(次号及び)に改め、同号イ中「八 万百円」を「八万五千八百円」に、「四万五十円」を「四万二千九百円」に、「二十六万七千円」を「二 十八万六千円」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同号ロ中「三十五万二千六百 円」を「二十七万三千三百円」に、「十二万六千三百円」を「十三万五千五百五十円」に、「八十四万千円」 を「九十万千円」に、「四十二万千円」を「四十五万五百円」に改め、同号ハ中「十六万七千四百円」 を「十七万九千七百円」に、「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に、「五十五万八千円」を「五 十九万七千円」に、「二十七万九千円」を「二十九万八千五百円」に改め、同号ニ中「五万七千六百 円」を「六万五千五百円」に、「三万八千八百円」を「三万七百五十円」に改め、同号ホ中「三万五千 四百円」を「三万六千九百円」に、「二万七千七百円」を「二万八千四百五十円」に改め、同項第二 号イ中「五万七千六百円」を「六万五千五百円」に、「二万八千八百円」を「三万七百五十円」に改め、 同号ロ中「三十五万二千六百円」を「二十七万三千三百円」に、「十二万六千三百円」を「十三万五千百 五十円」に、「八十四万二千円」を「九十万千円」に、「四十二万千円」を「四十五万五百円」に改め、 同号ハ中「十六万七千四百円」を「十七万九千七百円」に、「八万三千七百円」を「八万九千五百五十 円」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に、「二十七万九千円」を「二十九万八千五百円」 に改め、同号ニ中「八万百円」を「八万五千八百円」に、「四万五十円」を「四万二千九百円」に、「二 十六万七千円」を「二十八万六千円」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同号ホ 中「二万四千六百円」を「二万五千七百円」に、「一万二千三百円」を「二万二千八百五十円」た だし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、「二万四千六百円(七十五歳 到達時特例対象療養に係るものにあつては、「一万二千三百円」とする。)に改め、同号ヘ中「一万五 千円」を「一万五千七百円」に、「七千五百円」を「七千八百五十円」に改め、同項第三号中「又は ロ」を「からハまで」に改め、同号イ中「一万八千円」を「二万二千円」に改め、同号ロ中「又は 第六号」を削り、「八千円」を「一万千円」に改め、同号に次のように加える。 八 第四項第六号に掲げる場合 八千円
読み込み中...
国民健康保険法の一部を改正する法律(改正条文) - 第26頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →