法律令和8年7月29日

健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第169号
署名者内閣総理大臣

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健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号)

令和8年7月29日|p.12|原文を見る

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第四十二条第三項第三号中「八十三万円」を「六十二万円」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の二号を加える。 七 法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が四十四万円以上五十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 十一万四百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十七万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。 八 法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が三十六万円以上四十四万円未満の被保険者又はその被扶養者 九万八千百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。 第四十二条第三項第二号中「八十三万円以上」の下に「百三十万円未満」を加え、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。 四 法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が七十一万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 二十九万九千四百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。 五 法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が六十二万円以上七十一万円未満の被保険者又はその被扶養者 十九万四千四百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。 第四十二条第三項第一号の次に次の一号を加える。 二 法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が百三万円以上二百二十七万円未満の被保険者又はその被扶養者 三十万三千円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。 第四十二条第四項第一号中「三万七百五十円」を「十七万四千円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十七万円に満たないときは、五十七万円)から五十七万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額」に改め、「同号ただし書中「二万二千二百円」を「七万五十円」に改め、同項第六号中「前項第六号」を「前項第十三号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第五号中「前項第五号」を「前項第十号」に改め、同号を同項第九号とし、同号の次に次の三号を加える。 十 前項第十号に掲げる者 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。 十一 前項第十一号に掲げる者 三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。 十二 前項第十二号に掲げる者 三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万七千二百五十円とする。 第四十二条第四項第三号中「前項第三号」を「前項第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の二号を加える。 七 前項第七号に掲げる者 五万五千二百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては「二万一千二百円」とする。 八 前項第八号に掲げる者 四万九千五十円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。 第四十二条第四項第二号中「前項第二号」を「前項第三号」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。 四 前項第四号に掲げる者 十万四千七百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十四万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。 五 前項第五号に掲げる者 九万七千二百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。 第四十二条第四項第一号の次に一号を加える。 二 前項第二号に掲げる者 十五万五百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万五千円に満たないときは、五十万五千円)から五十万五千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
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健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号) - 第12頁
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