法律令和8年7月29日

健康保険法等の一部を改正する法律(高額療養費の改定)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第169号
署名者内閣総理大臣

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健康保険法等の一部を改正する法律(高額療養費の改定)

令和8年7月29日|p.20|原文を見る

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九 前項第九号に掲げる被保険者 四万二千九百円と、第八条第二項各号に掲げる額を合算した 額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額 (その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に 百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十 銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円 に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二 百円とする。 十 前項第十号に掲げる被保険者 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあ つては、二万二千二百円とする。 十一 前項第十一号に掲げる被保険者 三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合 にあつては、二万二千二百円とする。 第九条第二項第二号中「前項第二号」を「前項第三号」に改め、同号を同項第三号とし、同号の 次に次の二号を加える。 四 前項第四号に掲げる被保険者 十万四千七百円と、第八条第二項各号に掲げる額を合算した 額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額 (その額が三十四万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除し た額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額 が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これ を一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万 六千五百円とする。 五 前項第五号に掲げる被保険者 九万七千二百円と、第八条第二項各号に掲げる額を合算した 額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額 (その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除し た額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額 が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これ を一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万 六千五百円とする。 第九条第二項第一号の次に次の一号を加える。 二 前項第二号に掲げる被保険者 十五万五千円と、第八条第二項各号に掲げる額を合算した 額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額 (その額が五十五千円に満たないときは、五十五千円)から五十五千円を控除した額に 百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十 銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円 に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円 とする。 第九条第三項第一号中「次号から第六号までに掲げる者以外の者」を「法第五十五条第一項第三 号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬月額が百二十七万円以上の被保険者又 はその被扶養者」に、「六万五千円」を「三十四万二千円」と、第八条第三項各号に掲げる額を合算 した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額 (その額が百十四万円に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を 乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であると きは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)と の合算額」に改め、同号ただし書中「四万四千四百円」を「十四万百円」に改め、同項第六号中「第 十二項第五号」を「第十二項第六号」に、「第二号から第四号まで」を「第一号から第九号まで」に 改め、同号を同項第十四号とし、同項第五号中「前三号」を「第一号から第九号まで」に改め、同 号を同項第十三号とし、同項第四号中「五十三万円」を「三十六万円」に改め、同号を同項第九号 とし、同号の次に次の三号を加える。 一 療養のあつた月の標準報酬月額が二十万円以上の被保険者又はその被扶養者(前各号、第十 三号又は第十四号に掲げる者を除く。) 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場 合にあつては、四万四千四百円とする。 十一 療養のあつた月の標準報酬月額が十六万円以上二十万円未満の被保険者又はその被扶養者 (第十三号又は第十四号に掲げる者を除く。) 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該 当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 十二 療養のあつた月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号又は第 十四号に掲げる者を除く。) 六万五千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、 三万四千五百円とする。 第九条第三項第三号中「八十三万円」を「六十二万円」に改め、同号を同項第六号とし、同号の 次に次の二号を加える。 七 法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬月額が 四十四万円以上五十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 十一万四百円と、第八条第三項 各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当 該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から 三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合 において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭 以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当 の場合にあつては、四万四千四百円とする。 八 法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬月額が 三十六万円以上四十四万円未満の被保険者又はその被扶養者 九万八千百円と、第八条第三項 各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当 該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から 三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合 において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭 以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当 の場合にあつては、四万四千四百円とする。 第九条第三項第二号中「八十三万円以上」の下に「百三万円未満」を加え、同号を同項第三号と し、同号の次に次の二号を加える。 四 法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬月額が 七十一万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 二十万九千四百円と、第八条第 三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定し た当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円) から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある 場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五 十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回 該当の場合にあつては、九万三千円とする。 五 法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬月額が 六十万円以上七十一万円未満の被保険者又はその被扶養者 十九万四千四百円と、第八条第 三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定し た当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円) から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある 場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五 十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回 該当の場合にあつては、九万三千円とする。
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健康保険法等の一部を改正する法律(高額療養費の改定) - 第20頁
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