法律令和8年7月29日

労働安全衛生法の一部を改正する法律(登録サンプリング補助者講習機関に関する規定)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.97 - p.98
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号官報号外第169号

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労働安全衛生法の一部を改正する法律(登録サンプリング補助者講習機関に関する規定)

令和8年7月29日|p.97-98|原文を見る

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第五十一条の二十 所轄都道府県労働局長等は、登録サンプリング補助者講習機関が第五十一条の十四第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録サンプリング補助者講習機関に対し、サンプリング補助者講習を行うべきこと又はサンプリング補助者講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第五十一条の二十一 所轄都道府県労働局長等は、登録サンプリング補助者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてサンプリング補助者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第五十一条の十一第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 二 第五十一条の十四(第五項を除く。)から第五十一条の十七まで、第五十一条の十八第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第五十一条の十八第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により登録を受けたとき。 (帳簿の作成と保存) 第五十一条の二十二 登録サンプリング補助者講習機関は、サンプリング補助者講習を行ったときは、サンプリング補助者講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及びサンプリング補助者講習修了証の番号を記載した帳簿を備え、サンプリング補助者講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。 2 登録サンプリング補助者講習機関は、サンプリング補助者講習を行ったときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。 一 サンプリング補助者講習の講習科目及び時間 二 サンプリング補助者講習を行った年月日 三 サンプリング補助者講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項 四 サンプリング補助者講習の結果 五 その他サンプリング補助者講習に関し必要な事項 3 登録サンプリング補助者講習機関は、サンプリング補助者講習の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失った場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長等に引き渡さなければならない。 (報告の徴収) 第五十一条の二十三 所轄都道府県労働局長等は、サンプリング補助者講習の実施のため必要な限度において、登録サンプリング補助者講習機関に対し、サンプリング補助者講習の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 (所轄都道府県労働局長によるサンプリング補助者講習の実施) 第五十一条の二十四 所轄都道府県労働局長(サンプリング補助者講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、その管轄区域内に登録を受ける者がいない場合、第五十一条の十七の規定によるサンプリング補助者講習の業務の
(改善命令)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があった場合、第五十一条の二十一の規定により登録を取り消し、若しくは登録サンプリング補助者講習機関に対しサンプリング補助者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は登録サンプリング補助者講習機関が天災その他の事由によりサンプリング補助者講習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合その他必要があると認める場合は、当該サンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 登録サンプリング補助者講習機関は、前項の規定により所轄都道府県労働局長がサンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次の事項を行わなければならない。
一 所轄都道府県労働局長に当該サンプリング補助者講習の業務並びに当該サンプリング補助者講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
二 その他所轄都道府県労働局長が必要と認める事項
(公示)
第五十一条の二十五 所轄都道府県労働局長等は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
登録をしたとき。
一 登録サンプリング補助者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 サンプリング補助者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 登録した年月日
第五十一条の十五の規定による第五十一条の十二第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。
一 変更前及び変更後の登録サンプリング補助者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更した年月日
第五十一条の十五の規定による第五十一条の十二第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。
一 登録サンプリング補助者講習機関の氏名又は名称
二 変更前及び変更後のサンプリング補助者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 変更した年月日
第五十一条の十七の規定による届出があつたとき。
一 サンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録サンプリング補助者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 休止し、又は廃止するサンプリング補助者講習の業務の範囲
三 サンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 サンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあっては、その期間
(新設)
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労働安全衛生法の一部を改正する法律(登録サンプリング補助者講習機関に関する規定) - 第97頁
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