法律令和8年7月29日
健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号官報号外第169号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 官報号外第169号
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第四十三条第一項第一号中「ホまで」を「ワまで」に改め、同号イ中「八万五千八百円」を「三十四万二千円」に「二十八万六千円」を「百十四万円」に改め、同号イただし書中「四万四千四百円」を「十四万九百円」に改め、同号ホ中「前条第一項第五号」を「前条第一項第十三号」に改め、同号ホを「同号ワ」とし、同号二中「前条第一項第四号」を「前条第一項第十二号」に改め、同号ニただし書中「四万四千四百円」を「三万四千五百円」に改め、同号二を同号ヲとし、同号ハ中「前条第一項第三号」を「前条第一項第六号」に改め、同号ハを同号ヘとし、同号への次に次のように加える。
ト 前条第一項第七号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十一万四百円と、当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
チ 前条第一項第八号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 九万八千百円と、当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
リ 前条第一項第九号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万五千八百円と、当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
ヌ 前条第一項第十号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ル 前条第一項第十一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
第四十三条第一項第一号ロ中「前条第一項第二号」を「前条第一項第三号」に改め、同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。
二 前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二十万九千四百円と、当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
ホ 前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十九万四千四百円と、当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないとき
きは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
第四十三条第一項第一号イの次に次のように加える。
ロ 前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三十万三千円と、当該療養に要した費用の額(その額が百一万円に満たないときは、百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
第四十三条第一項第二号中「イからカまで」を「イからカまで」に改め、同号イ中「ロからヘまでに掲げる者以外」を「前条第三項第一号に掲げる」に「六万五千五百円」を「三十四万二千円」と、当該療養に要した費用の額(その額が百十四万円に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額」に改め、同号イただし書中「四万四千四百円」を「十四万百円」に改め、同号ヘ中「前条第三項第六号」を「前条第三項第十四号」に改め、同号へを同号カとし、同号カ中「前条第三項第五号」を「前条第三項第十三号」に改め、同号ホを同号リとし、「前条第三項第四号」を「前条第三項第九号」に改め、同号ニを同号リとし、同号リの次に次のように加える。
ヌ 前条第三項第十号に掲げる者 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ル 前条第三項第十一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ワ 前条第三項第十二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 六万五千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、三万四千五百円とする。
第四十三条第一項第二号ハ中「前条第三項第三号」を「前条第三項第六号」に改め、同号ハを同号ヘとし、同号への次に次のように加える。
ト 前条第三項第七号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十一万四百円と、当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
チ 前条第三項第八号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 九万八千百円と、当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
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