法律令和8年7月29日
厚生労働省所管法令の一部を改正する法律(高額療養費等の改正)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号官報号外第169号
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 官報号外第169号
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厚生労働省所管法令の一部を改正する法律(高額療養費等の改正)
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とする。」に改め、同項第六号中「七千五百円」を「七千八百五十円」に改め、同条第五項中「同条第四項各号に掲げる療養(以下この条及び第四十三条の二第一項第一号において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)」を「七十五歳到達時特例対象療養」に改め、同項第一号中「二万八千円」を「三万千円」に改め、同項第二号中「又は第六号」を削り、「八千円」を「一万五千円」に改め、同項に次の一号を加える。
三第三項第六号に掲げる者八千円
第四十二条第六項第一号中「又は」を「及び」に、「八万百円」を「八万五千八百円」に、「四万五十円」を「四万二千九百円」に、「二十六万七千円」を「二十八万六千円」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同項第二号中「五万七千六百円」を「六万五千二百円」に、「二万八千八百円」を「三万七千五十円」に改め、同項第三号中「一万八千円」を「二万千円」に、「九千円」を「二万円」に改め、同条第七項第一号中「次号又は」を「次号及び」に改め、同号イ中「八万百円」を「八万五千八百円」に、「四万五十円」を「四万二千九百円」に、「二十六万七千円」を「二十八万六千円」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同号ロ中「二十五万二千六百円」を「二十七万三百円」に、「十二万六千三百円」を「十三万五千五百五十円」に改め、同号ハ中「二十六万七千四百円」を「二十九千円」に、「四十二万千円」を「四十五万五千円」に改め、同号ホ中「十八万九千七百円」を「二十万九千円」に、「八万九千五百五十円」を「十万九千円」に、「三十七万九千円」に、「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に改め、同号ヘ中「五万七千六百円」を「六万五千二百円」に、「二万七千三百円」に、「十二万六千三百円」を「十三万五千五百円」に、「八十四万二千円」を「九十万九千円」に、「四十二万千円」を「四十五万五千円」に改め、同号ト中「二十五万二千六百円」を「二十七万三百円」に、「十二万六千三百円」を「十三万五千五百円」に、「八十四万二千円」を「九十万九千円」に、「四十二万千円」を「四十五万五千円」に改め、同号チ中「二十八万六千円」を「三十万八千円」に、「十四万五千円」を「十六万七千円」に、「二万四千六百円」を「二万五千七百円」に、「二万一千三百円」を「二万二千八百五十円」。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)とする。」に改め、同号へ中「二万五千円」を「一万五千七百円」に、「七千五百円」を「七千八百五十円」に改め、同項第三号中「又はロ」を「からまで」に改め、同号イ中「二万八千円」を「三万千円」に改め、同号ロ中「又は第六号」を削り、「八千円」を「一万五千円」に改め、同号に次のように加える。
八第三項第六号に掲げる者八千円
第四十二条第八項第一号中「又は」を「及び」に、「三万五千四百円」を「三万六千九百円」に改め、同項第二号中「二万五千円」を「二万五千七百円」に改め、同条第十項中「前条第一項」を「第四十一条の二第一項」に、「十四万四千円」を「次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 次号に掲げる者以外の者 二十一万六千円
二 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第十一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除される者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者九万六千円
第四十二条に次の二項を加える。
11 前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一次号から第四号までに掲げる者以外の者五十三万円
二基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者百六十八万円
三基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者百十一万円
四市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第十二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第四号において同じ。)である被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(前二号に掲げる者を除く。)二十九万円
12 前条第二項の七十歳以上年間高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一次号から第五号までに掲げる者以外の者五十三万円
二基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第四十三条の三第二項第二号から第四号までにおいて「第三号適用者」という。)であって、基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上のもの百六十八万円
三基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の第三号適用者百十一万円
四市町村民税非課税者である被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(前二号又は次号に掲げる者を除く。)二十九万円
五被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度(次条第十二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(第二号又は第三号に掲げる者を除く。)十八万円
第四十三条第一項第一号イ中「八万百円」を「八万五千八百円」に、「二十六万七千円」を「二十八万六千円」に改め、同号ロ中「二十五万二千六百円」を「二十七万三百円」に、「八十四万二千円」を「九十万九千円」に改め、同号ハ中「十六万七千四百円」を「十七万九千円」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同号ニ中「五万七千六百円」を「六万五千二百円」に改め、同号ホ中「三万五千四百円」を「三万六千九百円」に改め、同項第二号イ中「五万七千六百円」を「六万五千二百円」に改め、同号ロ中「三万六千九百円」を「三万七千三百円」に、「八十四万二千円」を「九十万九千円」に改め、同号ハ中「十六万七千四百円」を「十七万九千円」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同号ニ中「八万百円」を「八万五千八百円」に、「二十六万七千円」を「二十八万六千円」に改め、同号ホ中「二万四千六百円」を「二万五千七百円」。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。」を「三万七千五百五十円」に改め、同号口申「十二万六千三百円」を「十三万五千五百五十円」に、「四十二万千円」を「四十五万五千円」に改め、同号ハ中「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に、「二十七万九千円」を「二十九万八千五百円」に改め、同号ホ中「四万五千円」を「四万二千九百円」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同号ヘ中「一万二千三百円」を「一万二千八百五十円」。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。」に改め、同号ヘ中「七千五百円」を「七
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