法律令和8年7月29日
健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号官報号外第169号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 官報号外第169号
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チ第三項第八号に掲げる者九万八千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万九千五百円)と、第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十六万三千五百円。以下このチにおいて同じ。)に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円」とする。
第九条第七項第二号ロ中「第三項第三号」を「第三項第三号」に「ロ」を「ハ」に改め、同号を同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。
二第三項第四号に掲げる者二十万九千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十万四千七百円)と、第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三十四万九千円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
ホ第三項第五号に掲げる者十九万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、九万七千二百円)と、第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三十二万四千円。以下このホにおいて同じ。)に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
ロ第三項第二号に掲げる者三十万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十五万五千円)と、第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五十万五千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。
第九条第七項第三号中「ハまで」を「三まで」に改め、同号イ中「第三項第一号」を「第三項第十号又は第十一号」に、「二万二千円」を「二万八千円」に改め、同号ハ中「第三項第六号」を「第三項第十四号」に改め、同号ヘを同号ロとし、同号ロ中「第三項第五号」を「第三項第十三号」に、「一万三千円」を「一万三千円」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
口第三項第十二号に掲げる者二万二千円
第九条第九項第三号中「第一項第二号又は第三号」を「第一項第一号から第六号まで」に改め、同条第十一項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項第四号中「次項第四号」を「次項第五号」に、「前二号」を「第二号又は第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四基準日の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者(次号に掲げる者を除く。)四十一万円
第九条第十二項第一号中「第五号」を「第六号」に改め、同項中第五号を第六号とし、同項第四号中「前三号」を「第一号、第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四基準日の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者(次号又は第六号に掲げる者を除く。)四十一万円
第十条第一項第一号中「ホまで」を「ワまで」に改め、同号イ中「八万五千八百円」を「三十四万二千円」に、「二十八万六千円」を「百十四万円」に改め、同号イただし書中「四万四千四百円」を「十四万百円」に改め、同号ホ中「前条第一項第五号」を「前条第一項第十三号」に改め、同号ホを同号ワとし、同号二中「前条第一項第四号」を「前条第二項第十二号」に改め、同号ニただし書中「四万四千四百円」を「三万四千五百円」に改め、同号ニを同号ヲとし、同号ハ中「前条第一項第三号」を「前条第一項第六号」に改め、同号ハを同号ヘとし、同号への次に次のように加える。
ト前条第一項第七号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者十一万四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
チ前条第一項第八号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者九万八百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
リ前条第一項第九号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者八万五千八百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ヌ前条第一項第十号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ル前条第一項第十一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
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