法律令和8年7月29日

厚生労働省所管法令の一部を改正する法律(高額療養費等の改正)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.59
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号官報号外第169号

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厚生労働省所管法令の一部を改正する法律(高額療養費等の改正)

令和8年7月29日|p.59|原文を見る

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第二十三条の三の四第四項第二号中「前項第二号」を「前項第三号」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。 四 前項第四号に掲げる者 十万四千七百円と、第二十三条の三の二第四項に規定する合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十四万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。 五 前項第五号に掲げる者 九万七千二百円と、第二十三条の三の二第四項に規定する合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十二万四千円に満たないときは、五十二万四千円)から三十二万四千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。 第二十三条の三の四第四項第一号の次に次の一号を加える。 二 前項第二号に掲げる者 十五万五千五百円と、第二十三条の三の二第四項に規定する合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万五千円に満たないときは、五十五万五千円)から五十五万円を控除した金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。 第二十三条の三の四第五項第一号中「第三項第一号」を「第三項第十号又は第十一号」に、「二万千円」を「二万八千円」に改め、同項第三号中「第三項第六号」を「第三項第十四号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第三項第五号」を「第三項第十三号」に、「一万二千円」を「一万三千円」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。 二 第三項第十二号に掲げる者 二万二千円 第二十三条の三の四第七項第一号中「ホまで」を「ワまで」に改め、同号イ中「八万五千八百円」を「三十四万二千円」に、「四万二千九百円」を「十七万四千六百円」を「百十四万円」に、「十四万三千円」を「五十七万円」に改め、同号イただし書中「四万四千四百円」を「十四万円」に、「二万二千二百円」を「七万五十円」に改め、同号ホ中「第一項第五号」を「第一項第十二号」に改め、十三号」に改め、同号ホを同号ワとし、同号二中「第一項第四号」を「第一項第十五号」に改め、同号ニただし書中「四万四千四百円」を「三万四千五百円」に、「三万二千二百円」を「一万七千二百五十円」に改め、同号ハを同号ロとし、同号ハ中に「第一項第三号」を「第一項第六号」に「ハ」を「ヘ」に改め、同号八を同号ラとし、同号八の次に次のように加える。 ト 第一項第七号に掲げる者 十一万四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五万五千二百円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十八万四千円。以下このトにおいて同じ。)に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
チ 第一項第八号に掲げる者 九万八千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万九千五十円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十六万三千五百円。以下このチにおいて同じ。)に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。 リ 第一項第九号に掲げる者 八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万二千九百円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十四万三千円。以下このリにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。 ヌ 第一項第十号に掲げる者 六万九千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万四千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。 ル 第一項第十一号に掲げる者 六万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万二千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。 第二十三条の三の四第七項第一号ロ中「第一項第二号」を「第一項第三号」に、「ロ」を「ハ」に改め、同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。 二 第一項第四号に掲げる者 二十万九千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十万四千七百円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三十四万九千円。以下この二において同じ。)に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円)とする。 ホ 第一項第五号に掲げる者 十九万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、九万七千二百円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に
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厚生労働省所管法令の一部を改正する法律(高額療養費等の改正) - 第59頁
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