法律令和8年7月29日
国民健康保険法等の一部を改正する法律(改正条文の公布)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 官報号外第169号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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国民健康保険法等の一部を改正する法律(改正条文の公布)
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第二十九条の三第八項第二号ハ中「第四項第三号」を「第四項第六号」に、「ハに」を「ヘに」に改め、同号ハを同号ヘとし、同号への次に次のように加える。
ト 第四項第五号に掲げる場合 十一万四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五万五千二百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十八万四千円。以下このトにおいて同じ。)に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
チ 第四項第八号に掲げる場合 九万八千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万九千五十円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十六万三千五百円。以下このチにおいて同じ。)に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
第二十九条の三第八項第二号ロ中「第四項第二号」を「第四項第三号」に、「ロに」を「ハに」に改め、同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。
二 第四項第四号に掲げる場合 二十万九千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十万四千七百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三十四万九千円。以下この二において同じ。)に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
ホ 第四項第五号に掲げる場合 十九万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、九万七千二百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三十二万四千円。以下このホにおいて同じ。)に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
| 第二十九条の三第八項第二号イの次に次のように加える。 | ||
| ロ 第四項第二号に掲げる場合 三十万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十五万五千百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五十五万円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。 | ||
| 第二十九条の三第八項第三号中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号イ中「第四項第一号」を「第四項第十号又は第十一号」に、「二万千円」を「二万八千円」に改め、同号ハ中「第四項第六号」を「第四項第十四号」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ中「第四項第五号」を「第四項第十三号」に「一万円」を「一万三千円」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。 | ||
| ロ 第四項第十二号に掲げる場合 二万二千円 | ||
| 第二十九条の三第九項第二号中「第一項第二号又は第三号」を「第一項第一号から第六号まで」に改め、同条第十項中「第一項第五号」を「第一項第十三号」に、「第四項第五号」を「第四項第十三号」に改め、同条第十二項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項第二号中「次号」の下に「及び第四号」を加え、同項第四号中「第十四項第四号」を「第十四項第五号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。 | ||
| 四 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年の基準所得額を合算した額が八十六万円以下の場合(次号に掲げる場合を除く) 四十万円 | ||
| 第二十九条の三第十三項中「前項第二号及び第三号」を「前項第二号から第四号まで」に改め、同条第十四項第一号中「第五号」を「第六号」に改め、同項第三号中「額(次号及び一)を「額(次号及び第四号並びに」に改め、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。 | ||
| 四 基準日における第四号所得額が二十八万円未満の者である場合(次号又は第六号に掲げる場合を除く) 四十一万円 | ||
| 第二十九条の三第十五項中「第十二項第四号」を「第十二項第五号」に、「前項第四号」を「前項第五号」に、「第十四項第四号」を「第十四項第五号」に改め、同条第十六項の表を次のように改める。 | ||
| 第一項第一号 | 三十四万二千円 | 十七万千円 |
| 第一項第一号ただし書 | 百十四万円 | 五十七万円 |
| 第一項第二号 | 十四万百円 | 七万五十円 |
| 第一項第二号ただし書 | 三十万三千円 | 十五万千五百円 |
| 第一項第三号 | 百一万円 | 五十万五千円 |
| 第一項第三号ただし書 | 十四万百円 | 七万五十円 |
| 二十七万三百円 | 十三万五千百五十円 | |
| 九十万千円 | 四十五万五百円 |
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