法律令和8年7月29日
自衛官等の疾病等に関する給付に関する法律の一部を改正する法律
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第169号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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自衛官等の疾病等に関する給付に関する法律の一部を改正する法律
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第十七条の六の二の二第三項第一号中「八万五千八百円」を「三十四万二千円」に、二十八万六千円」を「百十四万円」に改め、同号ただし書中「四万四千四百円」を「十四万五百円」に改め、同項第五号中「第一項第五号」を「第一項第十三号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第四号中「第一項第四号」を「第一項第十二号」に改め、同号ただし書中「四万四千三百円」を「三万四千五百円」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第三号中「第一項第三号」を「第一項第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の五号を加える。
七 第一項第七号に掲げる者 十一万四百円とし、第十七条の六第一項第二号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
八 第一項第八号に掲げる者 九万八千百円と、第十七条の六第一項第二号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
九 第一項第九号に掲げる者 八万五千八百円と、第十七条の六第一項第二号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
十 第一項第十号に掲げる者 六万九千六百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
十一 第一項第十一号に掲げる者 六万五千四百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
第十七条の六の二の二第三項第二号中「第一項第二号」を「第一項第三号」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。
四 第一項第四号に掲げる者 二十万九千四百円と、第十七条の六第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
五 第一項第五号に掲げる者 十九万四千四百円と、第十七条の六第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万
八千円)から六十四万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
二 第十七条の六の二の二第三項第一号の次に次の一号を加える。
第一項第二号に掲げる者 三十万三千円と、第十七条の六第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
第十七条の六の二の二第五項第二号中「第一号」又は「第三号」を「第一項第一号から第六号まで」に改め、同条第六項第一号中「第四号」を、「第五号」に改め、同項第四号中「前二号」を「第二号又は第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 基準日の属する月の標準報酬の月額が十六万円未満の自衛官等(次号に掲げる者を除く。)
四十一万円
第十七条の六の三第一項第一号中「八万五千八百円」を「三十四万二千円」に、「三十八万六千円」を「百十四万円」に改め、同号ただし書中「四万四千四百円」を「十四万百円」に改め、同項第五号中「前条第一項第五号」を「前条第一項第十三号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第四号中「前条第一項第四号」を「前条第一項第十二号」に改め、同号ただし書中「四万四千三百円」を「三万四千五百円」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第三号中「前条第一項第三号」を「前条第一項第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の五号を加える。
七 前条第一項第七号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 十一万四百円とし、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
八 前条第一項第八号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 九万八千百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
九 前条第一項第九号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 八万五千八百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
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