法律令和8年7月29日
健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号)
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第169号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号)
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ル 前条第三項第十一号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより
組合の認定を受けている者 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつ
ては、四万四千四百円とする。
ワ 前条第三項第十二号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより
組合の認定を受けている者 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつて
は、三万千五百円とする。
第二十三条の三の五第一項第二号ハ中「前条第三項第三号」を「前条第三項第六号」に改め、同
号ハを同号ヘとし、同号への次に次のように加える。
ト 前条第三項第七号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組
合の認定を受けている者 十一万四百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより
算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万
八千円)から三十六万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円
未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て
た金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)
との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万千四百円とする。
チ 前条第三項第八号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組
合の認定を受けている者 九万千百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより
算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万
七千円)から三十二万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円
未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て
た金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)
との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万千四百円とする。
第二十三条の三の五第一項第二号ロ中「前条第三項第二号に掲げる」を「前条第三項第三号に掲
げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている」に改め、
同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。
ニ 前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組
合の認定を受けている者 二十万千四百円と、当該療養につき総務省令で定めるところによ
り算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十
九万八千円)から六十九万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に
一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り
捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額と
する。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万千円とする。
ホ 前条第三項第五号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組
合の認定を受けている者 十九万千四百円と、当該療養につき総務省令で定めるところによ
り算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万千円に満たないときは、六十
四万千円)から六十四万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に
一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り
捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額と
する。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万千円とする。
第二十三条の三の五第一項第二号イの次に次のように加える。
ロ 前条第三項第二号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組
合の認定を受けている者 三十万千円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより
算定した当該療養に要した費用の額(その額が百万円に満たないときは、百万円) から
百万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場
合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端
数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただ
し、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万千円とする。
第二十三条の三の五第一項第三号中「イからヘまで」を「イからウまで」に改め、同号イ中「ロ
からヘまでに掲げる者以外 の」を「前条第四項第一号に掲げる」に、「三万千五十円」を「十七万
千円」と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その
額が五十七万円に満たないときは、五十七万円)から五十七万円を控除した金額に百分の一を乗じ
て得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であると
きは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上
げた金額とする。)との合算額」に改め、同号イただし書中「二万千二百円」を「七万千五十円」に
改め、同号ヘ中「前条第四項第六号」を「前条第四項第十四号」に改め、同号へを同号カとし、同
号ホ中「前条第四項第五号」を「前条第四項第十三号」に改め、同号ホを同号ワとし、同号二中前
条第四項第四号」を「前条第四項第九号」に改め、同号二を同号リとし、同号リの次に次のように
加える。
ヌ 前条第四項第十号に掲げる者 三万千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合に
あつては、二万千二百円とする。
ル 前条第四項第十一号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより
組合の認定を受けている者 三万千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつ
ては、二万千二百円とする。
ヲ 前条第四項第十二号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより
組合の認定を受けている者 三万千七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつ
ては、一万七千二百五十円とする。
第二十三条の三の五第一項第三号ハ中「前条第四項第三号」を「前条第四項第六号」に改め、同
号ハを同号ヘとし、同号への次に次のように加える。
ト 前条第四項第七号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組
合の認定を受けている者 五万千二百円と、当該療養につき総務省令で定めるところによ
り算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万千円に満たないときは、十八万四
千円)から十八万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満
の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金
額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)と
の合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万千二百円とする。
チ 前条第四項第八号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組
合の認定を受けている者 四万千五十円と、当該療養につき総務省令で定めるところによ
り算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万千三百五十円に満たないときは、十六
万千三百五十円)から十六万千三百五十円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金
額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを
切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金
額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万千二百円
とする。
第二十三条の三の五第一項第三号ロ中「前条第四項第二号に掲げる」を「前条第四項第三号に掲
げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている」に改め、
同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。
ニ 前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組
合の認定を受けている者 十万四千七百円と、当該療養につき総務省令で定めるところによ
り算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十四万千円に満たないときは、三十四
万九千円)から三十四万九千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てることとし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
ホ前条第四項第五号に掲げる者に該当している者につき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者九万七千二百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより割り算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
ロ第二十三条の三の五第一項第三号イの次に次のように加える。
前条第四項第二号に掲げる者に該当している者につき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者十五万五千五百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより割り算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万五千円に満たないときは、五十五万五千円)から五十万五千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
第二十三条の三の五第一項第四号中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号イ中「及びハ」を「から二まで」に、「三万二千円」を「三万八千円」に改め、同号ハ中「前条第五項第三号」を「前条第五項第四号」に改め、同号ハを同号イとし、同号ロ中「前条第五項第二号」を「前条第五項第三号」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ前条第五項第二号に掲げる者に該当している者につき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者二万二千円
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正)
第十三条私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第六条中「第三項並びに第四項を除く。」の下に「、第十一条の三の四の二を加え、「第十三項」を「第十四項」に」、「第十一条の四、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」を「並びに第十一条の四」に改め、「第九項、第十一条の三の四」の下に「、第十一条の三の四の二を加え、「第三項第六号及び第九項」を「第三項第六号、第九項、第十項第二号、第十一項第四号及び第十二項第五号」に、「第十三項まで」を「第十三項まで」に、「第十一条の三の九、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」を「並びに第十一条の三の九」に改め、同条の表第十一条の三の四第十項の項の次に次のように加える。
| 基準日組合員 | 基準日加入者 |
| 当該組合の組合員 | 加入者 |
| (法) | (私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法) |
| 法第五十一条 | 私立学校教職員共済法第二十条第三項 |
第十一条の三の四の二第二項
法第五十一条
私立学校教職員共済法第二十条第三項
| 基準日組合員 | 基準日加入者 |
第六条の表第十一条の三の五第十項の項の次に次のように加える。
| 第十一条の三の五第十項第二号 | 組合員 | 加入者 |
| 財務省令 | 文部科学省令 |
| 第十一条の三の五第十一項第四号 | 組合員 | 加入者 |
| 財務省令 | 文部科学省令 |
| 第十一条の三の五第十二項第五号 | 組合員 | 加入者 |
| 財務省令 | 文部科学省令 |
第六条の表第十一条の三の六第十一項の項を次のように改める。
| 第十一条の三の六第十一項 | 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三 年政令第二百七号) | 私立学校教職員共済法施行令 (昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令 (昭和三十二年政令第二百七号) |
第六条の表第十一条の三の六第十二項の項の次に次のように加える。
| 組合員 | 加入者 |
| 国家公務員共済組合法第五十四条第一項第五号 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十四条第一項第五号 |
| 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三 | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三 |
| 第十一条の三の六第十三項 | 組合員(基準日組合員) | 加入者(基準日加入者) |
| 当該組合員 | 当該加入者 |
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