法律令和8年7月29日
健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年7月29日号外第169号)
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発行機関厚生労働省
法令番号官報号外第169号
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- 官報号外第169号
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健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年7月29日号外第169号)
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に改め、同項第三号中「十六万七千四百円と、第二十三条の三の二第一項第一号及び第二号」を「十七万九千七百円と、第二十三条の三の二第一項各号」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同項第四号中「五万七千六百円」を「六万五千五百円」に改め、同項第五号中「所得割を除く。」の下に「第十項第二号、第十一項第四号及び」を加え、「特別区を含む。同号において同じ。」を削り、「第三項に」を「以下この条に」、「及び一」を「又は」に、「三万五千四百円」を「三万六千九百円」に改め、同条第二項第一号中「四万五十円と、第二十三条の三の二第二項第一号及び第二号」を「四万二千九百円と、第二十三条の三の二第二項各号」に、「十三万三千三百五十円」を「十四万三千円」に改め、同項第二号中「規定する」を「掲げる」と、「十二万六千二百円と、第二十三条の三の二第二項第一号及び第二号」を「十三万五千五十円と、第二十三条の三の二第二項各号」に、「四十二万千円」を「四十五万五百円」に改め、同項第三号中「規定する」を「掲げる」に、「八万三千七百円と、第二十三条の三の二第二項第一号及び第二号」を「八万九千五百五十円と、第二十三条の三の二第二項各号」に、「二十七万八千円」を「二十九万八千五百円」に改め、同項第四号中「規定する」を「掲げる」に、「二十八万七千円」を「三十万七千五百円」に改め、同条第五号中「規定する」を「掲げる」に、「一万七千七百円」を「一万八千四百五十円」に改め、同条第六項第一号中「五万七千六百円」を「六万五千五百円」に改め、同項第二号中「三十五万二千六百円と、第二十三条の三の二第三項第一号及び第二号」を「二十七万三百円と、第二十三条の三の二第三項各号」に、「八十四万二千円」を「九十万一千円」に改め、同項第三号中「二十六万七千四百円と、第二十三条の三の二第三項第一号及び第二号」を「十七万九千円と、第二十三条の三の二第三項各号」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同項第四号中「八万百円と、第二十三条の三の二第三項第一号及び第二号」を「八万五千八百円と、第二十三条の三の二第三項各号」に、「二十六万七千円」を「二十八万六千円」に改め、同項第五号中「二万四千六百円」を「二万五千七百円」。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、「二万四千六百円とする。」に改め、同項第六号中「二万五千円」を「二万五千七百円」に改め、同条第四項第一号中「二万八千八百円」を「三万七百五十円」に改め、同項第二号中「十二万六千三百円」を「十三万五千百五十円」に、「四十二万千円」を「四十五万五百円」に改め、同項第三号中「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に、「二十七万九千円」を「二十九万八千五百円」に改め、同項第四号中「四万五十円」を「四万二千九百円」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同項第五号中「一万二千三百円」を「一万二千八百五十円」。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、「一万二千三百円とする。」に改め、同項第六号中「七千五百円」を「七千八百五十円」に改め、同条第四項各号に掲げる療養(以下この条及び第二十三条の三の六第一項第一号において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)を「七十五歳到達時特例対象療養」に改め、同項第一号中「二万八千円」を「三万二千円」に改め、同項第二号中「又は第六号」を削り、「八千円」に改め、同項に次の一号を加える。
第三項第六号に掲げる者 八千円
第三十三条の三の四第六項第一号中「又は」を「及び」に、「八万百円」を「八万五千八百円」に、「四万五十円」を「四万二千九百円」に、「二十六万七千円」を「二十八万六千円」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同項第二号中「五万七千六百円」を「六万五千五百円」に、「二万八千八百円」を「三万七百五十円」に改め、同項第三号中「一万八千円」を「二万千円」に、「九万八千円」を「一万一千円」に改め、同条第七項第一号中「次号又は」「次号及び」に改め、同号イ中「八万百円」を「八万五千八百円」に、「四万五十円」を「四万二千九百円」に改め、同号ロ中「二十五万二千六百円」を「二十七万三百円」に、「十二万六千三百円」を「十三万五千百五十円」に、「八十四万二千円」を「九十万一千円」に、「四十二万千円」を「四十五万五百円」に改め、同号ハ中「二十六万七千四百円」を「十七万九千円」に、「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に、「二十七万九千円」を「二十九万八千五百円」に改め、同号ニ中「五万七千六百円」を「六万五千五百円」に、「三万八千八百円」を「三万七百五十円」に改め、同号ホ中
「三万五千四百円」を「三万六千九百円」に、「二万七千七百円」を「二万八千四百五十円」に改め、同項第二号イ中「五万七千六百円」を「六万五千五百円」に、「二万八千八百円」を「三万七百五十円」に改め、同号ロ中「二十五万二千六百円」を「二十七万三百円」に、「十二万六千三百円」を「十三万五千百五十円」に、「八十四万二千円」を「九十万一千円」に、「四十二万千円」を「四十五万五百円」に改め、同号ハ中「十六万七千四百円」を「十七万九千円」に、「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に改め、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に、「二十七万九千円」を「二十九万八千五百円」に改め、同号ニ中「八万百円」を「八万五千八百円」に、「四万五十円」を「四万二千九百円」に、「二十六万七千四百円」を「二十八万六千円」に、「十三万三千三百五十円」を「十四万三千円」に改め、同号ホ中「二万四千六百円」を「二万五千七百円」に、「一万二千三百円」を「一万二千八百五十円」。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、「二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、「一万二千三百円」とする。に改め、同号ヘ中「一又はロ」を「からハまで」に改め、同号イ中「一万八千円」を「二万千円」に改め、同号ロ中「又は第六号」を削り、「八千円」を「一万一千円」に改め、同号に次のように加える。
八 第三項第六号に掲げる者 八千円
第二十三条の三の四第八項第一号中「又は」を「及び」に、「三万五千四百円」を「三万六千九百円」に改め、同項第二号中「一万五千円」を「一万五千七百円」に改め、同条第十項中「前条第一項」を「第二十三条の三の三第一項」に、「十四万四千円」を「次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一次号に掲げる者以外の者 二十一万六千円
二 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第十二項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を除く。)をいう。である組合員又は基準日において要保護者である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員 九万六千円
第二十三条の三の四に次の二項を加える。
11 前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一次号から第四号までに掲げる者以外の者 五十三万円
二 基準日が属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上の組合員 百六十八万円
三 基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の組合員 百十一万円
四 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第十三項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を除く。)をいう。である組合員又は基準日において要保護者である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員(前二号に掲げる者を除く。) 二十九万円
12 前条に定める七十歳以上年間高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一次号から第五号までに掲げる者以外の者 五十三万円
二 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者(次号及び第二十三条の三の七第二項第二号から第四号までにおいて「第三号適用者」という。)であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上のもの 百六十八万円
三 基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の「第三号適用者」百十
一万円
四 町村民税非課税者である組合員又は基準日において要保護者である者であって総務省令で
定めるものに該当する組合員(前二号又は次号に掲げる者を除く)二十九万円
五 健康保険法施行令第四十二条第十二項第五号に掲げる者(同号に規定する厚生労働省令で定
める者を除く。)に相当する者又は基準日において要保護者である者であって総務省令で定める
ものに該当する組合員(第二号又は第三号に掲げる者を除く。)十八万円
第二十三条の三の五第一項第一号中「八万五千円」を「八万五千八百円」に、「三十六万七千円」
を「二十八万六千円」に改め、同号ロ中「二十五万二千六百円」を「二十七万三百円」に、「八十四
万三千円」を「九十万千円」に改め、同号ハ中「十六万七千四百円」を「十七万九千七百円」に、「五
十五万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同号ニ中「五万七百六十円」を「六万七千五百円」に
改め、同号ホ中「三万五千四百円」を「三万六千二百円」に、同項第三号イ中「五万七千七百六十
円」を「六万千五百円」に改め、同号ロ中「二十五万二千六百円」を「二十七万三百円」に、「八十
四万二千円」を「九十万千円」に改め、同号ハ中「十六万七千四百円」を「十七万九千七百円」に、「五
十五万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同号ニ中「八万四百円」を「八万五千八百円」に、「二
十六万七千円」を「二十八万六千円」に改め、同号ホ中「三万四千六百円とする。」を「三万七千七百。
ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。」に改め、同号ヘ中「一
万五千円」を「一万五千七百円」に改め、同項第三号イ中「二万八千八百円」を「三万七千五百五十円」
に改め、同号ロ中「十二万六千三百円」を「一十三万五千五十円」に、「四十万二千円」を「四十五
万五百円」に改め、同号ハ中「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に、「二十七万九千三千
を「二十九万八千五百円」に改め、同号ニ中「四万五十円」を「四万二千九百円」に、「十三万三千
五百円」を「十四万三千円」に改め、同号ホ中「一万二千三百円」を「一万二千八百五十円」。ただ
し、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。」に改め、同号ヘ中「七千五
百円」を「七千五百五十円」に改め、同項第四号中「又はロ」を「からハまで」に改め、同号イ中
「ロ」の下に「及びハ」を加え、「一万八千円」を「二万二千円」に改め、同号ロ中「八千円」を「一
万千円」に改め、同号に次のように加える。
八 前条第五項第三号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組
合の認定を受けている者 八千円
第二十三条の三の五第十一項中「第二十三条の三の二」の下に「及び第二十三条の三の三の二」
を、「第四十一条」の下に「及び第四十一条の三」を、「同条第十項中」の下に「被保険者」とあるの
は「組合員」と」を加え、同条中第十三項を第十四項とし、同条第十二項中「その資格」を「当該
組合員の資格」に改め、同項の次に次の一項を加える。
13 組合員(基準日組合員を除く。)が計算期間において当該組合員の資格を喪失した場合における
第二十三条の三の三の二の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日(計
算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあつては、当該資格を喪失した日のうち
最も遅い日)の前日を基準日とみなして、同条並びに前条第十一項及び第十二項の規定を適用す
る。
第二十三条の三の六第一項中「次項の」を「(次項に規定する」に、「介護合算按分率」を「介護合
算按分率」に改め、同項第一号中「法第六十一条第一項又は第一項の規定による給付に係る療養(以
下この条において「継続給付に係る療養」という。)」を「継続給付に係る療養」に、「又は第二十三
条の三の三」を「、第二十三条の三の三又は第二十三条の三の二」に改め、同条第二項中「十七
十歳以上介護合算按分率」を「七十歳以上介護合算按分率」に改め、同条第四項中「療養(第一号
に規定する」及び「療養(同号に規定する」を「療養(」に、「係る同号」を「係る第一号」に改め、
同条第五項中「次項の」を「(次項に規定する」に、「介護合算按分率」を「介護合算按分率」に改め、
同条第六項中「七十歳以上介護合算按分率」を「七十歳以上介護合算按分率」に改め、同条第七項
中「介護合算按分率」を「介護合算按分率」に改める。
第二十三条の三の七第二項第二号中「基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第
五十七条第二項第三号の規定が適用される者(次号及び第四号において「第三号適用者」という。)
であって」を削り、「もの」を「第三号適用者」に改め、同項第三号及び第四号中「第三号適用者で
あつて」を削り、「もの」を「第三号適用者」に改め、同条第五項の表中「第四十四条第五項」を「第
四十四条第六項」に、「第一十四条第七項」を「第四十四条第八項」に改める。
附則第五十二条の三から第五十二条の五の二までを削り、附則第五十二条の六を附則第五十二条
の三とする。
第十二条 地方公務員等共済組合法施行令の一部を次のように改正する。
第二十三条の三の四第一項第一号中「次号から第五号までに掲げる者以外の者」を「療養のあつ
た月の標準報酬の月額が百二十六万円以上の組合員又はその被扶養者」に、「八万五千八百円」を「三
十四万千円」に、「三十八万六千円」を「一百十四万円」に改め、同号ただし書中「四万千四百円」を
「十四万円」に改め、同項第五号中「第十一項第四号」を「第十一項第五号」に、「第三項第五
号」を「第三項第十三号」に、「第二号又は第三号」を「第一号から第六号まで」に改め、同号を同
項第十三号とし、同項第四号中「二十八万円」を「十六万円」に改め、同号ただし書中「四万千四
百円」を「三万四千五百円」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第三号中「八十三万円」を
「六十二万円」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の五号を加える。
七 療養のあつた月の標準報酬の月額が四十四万円以上五十三万円未満の組合員又はその被扶養
者(第十三号に掲げる者を除く。)十一万四百円と、第二十三条の三の二第一項各号に掲げる
金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要し
た費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千
円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合におい
て、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五
十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養
費多数回該当の場合にあつては、四万千四百円とする。
八 療養のあつた月の標準報酬の月額が三十六万円以上四十四万円未満の組合員又はその被扶養
者(第十三号に掲げる者を除く。)九万八千百円と、第二十三条の三の二第一項各号に掲げる
金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要し
た費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千
円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合におい
て、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五
十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養
費多数回該当の場合にあつては、四万千四百円とする。
九 療養のあつた月の標準報酬の月額が二十八万円以上三十六万円未満の組合員又はその被扶養
者(第十三号に掲げる者を除く。)八万五千八百円と、第二十三条の三の二第一項各号に掲げ
る金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要
した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六
千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合にお
いて、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が
五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療
養費多数回該当の場合にあつては、四万千四百円とする。
十 療養のあつた月の標準報酬の月額が二十万円以上二十八万円未満の組合員又はその被扶養者
(第十三号に掲げる者を除く。)六万千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあ
つては、四万千四百円とする。
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