法律令和8年7月29日
健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号)
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官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第169号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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チ前条第四項第八号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者四万九千五百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
第十一条の三の六第一項第三号ロ中「前条第四項第二号に掲げる」を「前条第四項第三号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている」に改め、同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。
二前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者十万四千七百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十四万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万八千五百円とする。
ホ前条第四項第五号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者九万七千二百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
第十一條の六第一項第三号イの次に次のように加える。
ロ前条第四項第二号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者十五万五千五百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万五千円に満たないときは、五十万五千円)から五十万五千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
第十一条の三の六第一項第四号中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号イ中「及びハ」を「からニまで」に、「三万二千円」を「二万八千円」に改め、同号ハ中「前条第五項第三号」を「前条第五項第四号」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ中「前条第五項第二号」を「前条第五項第三号」に、「一万三千円」を「一万三千円」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ前条第五項第二号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者二万二千円
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第十一条地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の三の二第一項第一号中「、第二十三条の三の五及び附則第五十二条の五第八項」を「及び第二十三条の三の五」に、「第二十三条の三の五及び附則第五十二条の五に」を「及び第二十三条の三の五に」に改め、「第五項まで」の下に「、第二十三条の三の三の二」を加え、並びに附則第五十二条の五第一項、第二項及び第八項」を削り、「第二十三条の三の四第五項」を「第二十三条の三の三の二第一項第一号」に改め、同項第二号及び同条第二項中「第二十三条の三の四第五項」を「第二十三条の三の三の二第一項第一号」に改め、同条第三項中「及び附則第五十二条の五第二項第一号」を削り、同条第四項中「前項第一号及び第二号」を「前項各号」に改め、同条第五項中「第三十三条の三の二第二号」を「第三項各号」に改める。
第二十三条の三の三の見出しを削り、同条の前に見出しとして「二年間の高額療養費の支給要件及び支給額」を付し、同条第一項中「高額療養費按分率(第七号)」を「高額療養費按分率(第七号)」に、「高額療養費按分率(第十三号)」を「高額療養費按分率(第十三号)」に改め、同項第一号中「この条並びに第二十三条の三の六第一項、第二項、第五項及び第七項において」を削り、同項第三号中「(同条第三項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第八項中「特別区を含む」の下に「、第二十二条の三の四及び第二十三条の三の七第一項第五号において同じ」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第二十三条の三の三の二高額療養費は、計算期間において、基準日組合員又はその被扶養者がそれぞれ当該組合の組合員又はその被扶養者として受けた療養(法第六十一条第一項又は第二項の規定による給付に係る療養(次項及び第二十三条の三の六において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第二十三条の三の二第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第五十四条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)から七十歳以上年間世帯支給総額(次項に規定する七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から六十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「一部負担金等年間世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に基準日組合員に支給するものとし、その額は、一部負担金等年間世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。
一当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(同条第四項各号に掲げる療養以下「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、一万五百円)以上のものを合算した金額
二当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものを限る。)を合算した金額
前項に係るものについては、一万五百円)以上のものの属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る金額を合算した金額(第二十三条の三の二第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第五十四条に規定する短期給付として前項各号に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。以下この項において「七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額」という。)が七十歳以上年間高額療養費算定基準額を超える場合は、七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から七十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として基準日組合員に支給する。
第二十三条の三の四第一項第一号中「八万百円と、第二十三条の三の二第一項第一号及び第二号」を「八万八百円と、第二十三条の三の二第一項各号」に、「三十六万七千円」を「二十八万六千円」に改め、同項第二号中「二十五万二千六百円と、第二十三条の三の二第一項第一号及び第二号」を「二十七万三百円と、第二十三条の三の二第一項各号」に、「八十四万二千円」を「九十万七千円」
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