法律令和8年7月29日

国民健康保険法の一部を改正する法律(号外第169号)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.49
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第169号
署名者内閣総理大臣

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国民健康保険法の一部を改正する法律(号外第169号)

令和8年7月29日|p.49|原文を見る

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第十一条の三の五第二項第一号の次に次の一号を加える。 二 前項第二号に掲げる組合員 十五万五千百円と、第十一条の三の三第二項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万五千円に満たないときは、五十万円)から五十万五千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万十円とする。 第十三条の三の五第三項第一号中「次号から第六号までに掲げる者以外の者」を「法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が百二十七万円以上の組合員又はその被扶養者」に、「六万七千五百円」を「三十四万二千円」と、第十一条の三の三第三項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百十四万円に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額」に改め、同号ただし書中「四万四千四百円」を「十四万百円」に改め、同項第六号中「第四十二条第三項第六号」を「第四十二条第三項第十四号」に、「第二号から第四号まで」を「第一号から第九号まで」に改め、同号を同項第十号とし、同項第五号中「前三号」を「第一号から第九号まで」に改め、同号を同項第九号とし、同号の次に次の三号を加える。 十 療養のあつた月の標準報酬の月額が二十万円以上の組合員又はその被扶養者(前各号、第十三号又は第十四号に掲げる者を除く。) 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 十一 療養のあつた月の標準報酬の月額が十六万円以上二十万円未満の組合員又はその被扶養者(第十三号又は第十四号に掲げる者を除く。) 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 十二 療養のあつた月の標準報酬の月額が十六万円未満の組合員又はその被扶養者(次号又は第十四号に掲げる者を除く。) 六万七千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、三万四千五百円とする。 第十一条の三の五第三項第三号中「八十三万円」を「六十二万円」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の二号を加える。 七 法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が四十四万円以上五十三万円未満の組合員又はその被扶養者 十一万四百円と、第十一条の三の三第三項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 八 法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が三十六万円以上四十四万円未満の組合員又はその被扶養者 九万八千百円と、第十一条の三の三第三項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 四 法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が七十一万円以上八十三万円未満の組合員又はその被扶養者 二十九万九千四百円と、第十一条の三の三第三項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 五 法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が六十二万円以上七十一万円未満の組合員又はその被扶養者 十九万四千四百円と、第十一条の三の三第三項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 第十一条の三の五第三項第一号の次に次の一号を加える。 二 法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が百三万円以上百二十七万円未満の組合員又はその被扶養者 三十万三千円と、第十一条の三の三第三項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百一万円に満たないときは、百一万円)から百一万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。 第十一条の三の五第四項第一号中「三万七千五百円」を「十七万千円」と、第十一条の三の三第四項に規定する合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十七万円に満たないときは、五十七万円)から五十七万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額」に改め、同号ただし書中「二万二千二百円」を「七万五十円」に改め、同項第六号中「前項第六号」を「前項第十四号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第五号中「前項第五号」を「前項第十三号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第四号中「前項第四号」を「前項第九号」に改め、同号を同項第九号とし、同号の次に次の三号を加える。 十 前項第十号に掲げる者 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。 十一 前項第十一号に掲げる者 三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。 十二 前項第十二号に掲げる者 三万七千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万七千二百五十円とする。
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国民健康保険法の一部を改正する法律(号外第169号) - 第49頁
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