法律令和8年7月29日
健康保険法等の一部を改正する法律(高額療養費の改正)
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第169号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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八 療養のあつた月の標準報酬の月額が三十六万円以上四十四万円未満の組合員又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く)九万八千円と、第十一条の三の三第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
九 療養のあつた月の標準報酬の月額が二十八万円以上三十六万円未満の組合員又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く)八万五千八百円と、第十一条の三の三第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
十 療養のあつた月の標準報酬の月額が二十万円以上二十八万円未満の組合員又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く)六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
十一 療養のあつた月の標準報酬の月額が十六万円以上二十万円未満の組合員又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く)六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
つては、三万四千四百円とする。
第十二条の三の五第一項第二号中「八十三万円以上」の下に「百三十万円未満」を加え、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。
四 療養のあつた月の標準報酬の月額が七十一万円以上八十三万円未満の組合員又はその被扶養者二十万九千四百円と、第十一条の三の三第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
五 療養のあつた月の標準報酬の月額が六十三万円以上七十一万円未満の組合員又はその被扶養者十九万四千四百円と、第十一条の三の三第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
第二条の三の五第一項第一号の次に次の一号を加える。
二 療養のあつた月の標準報酬の月額が百三万円以上百二十七万円未満の組合員又はその被扶養者三十万三千円と、第十一条の三の三第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百一万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万五百円とする。
第十一条の三の五第二項第一号中「次号から第五号までに掲げる組合員以外の」を「前項第一号に掲げる」に、「四万二千九百円」を「十七万円」に、「十四万三千円」を「五十七万円」に改め、同号ただし書中「二万二千二百円」を「七万五千円」に改め、同項第五号中「前項第五号」を「前項第十三号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第四号中「前項第四号」を「前項第十二号」に改め、同号ただし書中「三万二千二百円」を「一万七千二百五十円」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第三号中「前項第三号」を「前項第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の五号を加える。
七 前項第七号に掲げる組合員 五万五千二百円と、第十一条の三の三第二項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
八 前項第八号に掲げる組合員 四万九千五十円と、第十一条の三の三第二項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
九 前項第九号に掲げる組合員 四万二千九百円と、第十一条の三の三第二項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
十 前項第十号に掲げる組合員 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
十一 前項第十一号に掲げる組合員 三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
第十一条の三の五第二項第二号中「前項第二号」を「前項第三号」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。
四 前項第四号に掲げる組合員 十万四千七百円と、第十一条の三の三第二項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十四万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
五 前項第五号に掲げる組合員 九万七千二百円と、第十一条の三の三第二項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
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