法律令和8年7月29日

健康保険法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.47
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第169号
署名者内閣総理大臣

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健康保険法等の一部を改正する法律

令和8年7月29日|p.47|原文を見る

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第十一条の三の五に次の二項を加える。 前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一次号から第四号までに掲げる者以外の者 五十三万円 二基準日が属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上の組合員 百六十八万円 三基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の組合員 百十一万円 四市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第十三項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次項第四号において同じ。)である組合員又は基準日において要保護者である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員(前二号に掲げる者を除く。)二十九万円 12 前条第二項の七十歳以上年間高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一次号から第五号までに掲げる者以外の者 五十三万円 二基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者(次号及び第十一条の三の六の三第二項第三号から第四号までにおいて「第三号適用者」という。)であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上のもの 百六十八万円 三基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の第三号適用者 百十一万円 四市町村民税非課税者である組合員又は基準日において要保護者である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員(前二号又は次号に掲げる者を除く。)二十九万円 五健康保険法施行令第四十二条第十二項第五号に掲げる者(同号に規定する厚生労働省令で定める者を除く。)に相当する者又は基準日において要保護者である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員(第二号又は第三号に掲げる者を除く。)十八万円 第十一条の三の六第一項第一号イ中「八万百円」を「八万五千七百円」を「二十六万七千円」を「二十八万六千円」に改め、同号ロ中「三十五万三千六百円」を「三十七万三百円」に、「八十四万二千円」を「九十万円」に改め、同号ハ中「十六万七千四百円」を「十七万九千円」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同号ニ中「五万七千六百円」を「六万千五百円」に改め、同号ホ中「三万五千四百円」を「三万六千九百円」に改め、同項第二号イ中「五万七千六百円」を「六万千五百円」に改め、同号ロ中「二十五万二千六百円」を「二十七万三百円」に、「八十四万二千円」を「九十万円」に改め、同号ハ中「十六万七千四百円」を「十七万九千円」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同号ニ中「八万百円」を「八万五千七百円」に、「三十六万七千円」を「三十九万八千五百円」に改め、同号二中「四万二千九百円」を「四万二千九百五十円」に、「三十七万三千円」を「三十九万八千五百円」に改め、同号ホ中「一万二千三百円」を「一万二千八百五十円」。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、「一万二千三百円とする。」に改め、同号へ中「七千五百円」を「七千八百五十円」に改め、同項第四号中「又はロ」を「からハまで」に改め、同号イ中「ロ」の下に「及びハ」を加え、「二万八千円」を「二万二千円」に改め、同号ロ中「八千円」を「一万千円」に改め、同号に次のように加える。 八前条第五項第三号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 八千円 第十一条の三の六第十一項中「第十一条の三の三」の下に「及び第十一条の三の四の二」を「第四十一条」の下に「及び第四十一条の三」を「同条第十項中」の下に「被保険者」とあるのは「組合員」と」を加え、同条第十四項第三を第十五項とし、同条第十三項中「前三条」を「第十一条の三から前条まで」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「その資格」を「当該組合員の資格」に改め、同項の次に次の一項を加える。 13 組合員(基準日組合員を除く。)が計算期間において当該組合員の資格を喪失した場合における第十三条の三の四の二の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日(計算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあつては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前日を基準日とみなして、同条並びに前条第十一項及び第十二項の規定を適用する。 第十一条の三の六の二第一項中「次項の」を「次項に規定する」に、「介護合算按分率」を「介護合算按分率」に改め、同項第一号中「法第五十九条第一項又は第二項の規定による給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)」を「継続給付に係る療養」に、「又は第十一条の三の四」を「、第十一条の三の四又は第十一条の三の四の二」に改め、同条第二項中「七十歳以上介護合算按分率」を「七十歳以上介護合算按分率」に改め、同条第四項中「療養(第一号に規定する)」及び「療養(同号に規定する)」を「療養(ヘに係る同号)」を「係る第一号」に改め、同条第五項中「次項の」を「次項に規定する」に、「介護合算按分率」を「介護合算按分率」に改め、同条第六項中「七十歳以上介護合算按分率」を「七十歳以上介護合算按分率」に改め、同条第七項中「介護合算按分率」を「介護合算按分率」に改める。 第十一条の三の六の三第二項第二号中「基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者(次号及び第四号において第三号適用者という。)であつて」を削り、「もの」を「第三号適用者」に改め、同項第三号及び第四号中「第三号適用者であつて」を削り、「一の」を「第三号適用者」に改め、同条第五項の表中「第四十四条第五項」を「第四十四条第六項」に、「第四十四条第七項」を「第四十四条第八項」に改める。 附則第三十四条の三及び第三十四条の四を削る。 第十条国家公務員共済組合法施行令の一部を次のように改正する。 第十一条一条の三の五第一項第一号中「次号から第五号までに掲げる者以外の者」を「療養のあつた月の標準報酬の月額が百二十七万円以上の組合員又はその被扶養者」に、「八万五千八百円」を「三十四万二千円」に、「二十八万六千円」を「百十四万円」に改め、同号ただし書中「四万千四百円」を「十四万千円」に改め、同項第五号中「第十一項第四号」を「第十一項第五号」に、「第三項第五号」を「第三項第十三号」に、「第二号又は第三号」を「第一号から第六号まで」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第四号中「三十二万八千円」を「十六万円」に改め、同号ただし書中「四万千四百円」を「三万千五百円」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第三号中「八十三万円」を「六十二万円」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の五号を加える。 七療養のあつた月の標準報酬の月額が四十四万円以上五十三万円未満の組合員又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。)十一万四千円と、第十一条の三の三第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万千四百円とする。
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健康保険法等の一部を改正する法律 - 第47頁
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