法律令和8年7月29日
健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年7月29日号外第169号)
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第169号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年7月29日号外第169号)
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二 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額
(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付
対象療養に係る第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞ
れ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療
養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
2 前項各号に掲げる金額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給
付に係る療養を含む)に係る金額を合算した金額(第十一条の三の三第一項から第五項まで又は
前条の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法
第五十一条に規定する短期給付として前項各号に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が
行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除する。以下この項において
「七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額」という)が七十歳以上年間高額療養費算定基準額を
超える場合は、七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から七十歳以上年間高額療養費算定基準
額を控除した金額を高額療養費として其準日組合員に支給する。
第十一条の三の五第一項第一号中「八百円と、第十一条の三の三第一項第一号及び第二号」を
「八万五千八百円と、第十一条の三の三第一項各号」に、「三十六万七千円」を「三十八万六千円」
に改め、同項第二号中「二十五万三千六百円と、第十一条の三の三第一項第一号及び第二号」を「三
十七万三百円と、第十一条の三の三第一項各号」に、「八十四万二千円」を「九十万千円」に改め、
同項第三号中「十六万七千四百円と、第十一条の三の三第一項第一号及び第二号」を「十七万九千
百円と、第十一条の三の三第一項各号」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同項
第四号中「五十七千六百円」を「六万千五百円」に改め、同項第五号中「所得割を除く。」の下に「第三
十項第一号、第五十一項第四号及び」を加え、「特別区を含む。同号において同じ。」を削り、「第三
項に」を「以下この条に」に、「及び」を「又は」に、「三万千四百円」を「三万六千九百円」に改
め、同条第二項第一号中「四万五十円と、第十一条の三の三第二項第一号及び第二号」を「四万二
千九百円と、第十一条の三の三第二項各号」に、「十三万三千五百円」を「十四万千円」に改め、
同項第二号中「規定する」を「掲げる」に、「十二万六千三百円と、第十一条の三の三第二項第一号
及び第二号」を「十三万五千五十円と、第十一条の三の三第二項各号」に、「四十二万千円」を「四
十五万五百円」に改め、同項第三号中「規定する」を「掲げる」に、「八万三千七百円と、第十一条
の三の三第二項第一号及び第二号」を「八万千五百五十円と、第十一条の三の三第二項各号」に、
「二十七万千円」を「二十九万千五百円」に改め、同項第四号中「規定する」を「掲げる」に、「一
二万八千八百円」を「三万千七百五十円」に改め、同項第五号中「規定する」を「掲げる」に、「一
万七千五百円」を「一万八千四百五十円」に改め、同条第三項第一号中「一万七千六百円」を「六
万千五百円」に改め、同項第二号中「二十五万千六百円と、第十一条の三の三第三項第一号及び
第二号」を「二十七万千三百円と、第十一条の三の三第三項各号」に、「八十四万千円」を「九十万
千円」に改め、同項第三号中「十六万千四百円と、第十一条の三の三第三項第一号及び第二号」
を「十七万千九百円と、第十一条の三の三第三項各号」に、「五十五万千円」を「五十九万千七百
円」に改め、同項第四号中「八万千円と、第十一条の三の三第三項第一号及び第二号」を「八万千五
百円と、第十一条の三の三第三項各号」に、「二十六万千円」を「二十八万千円」に改め、同項
第五号中「二万千六百円」を「二万千七百円」。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつて
は、「二万千六百円とする。」に改め、同項第六号中「二万千円」を「二万千七百円」に改め、
同条第四項第一号中「二万千八百円」を「三万千七百五十円」に改め、同項第二号中「十二万千六
百円」を「十三万千五百九十円」に、「四十二万円」を「四十五万円五百円」に改め、同項第三号
中「八万千七百円」を「八万千五百五十円」に、「二十七万千円」を「二十九万千八百五十円」
に改め、同項第四号中「四万千円」を「四万千九百円」に、「十三万千五百円」を「十四万千三
千円」に改め、同項第五号中「一万二千三百円」を「一万二千八百五十円」。ただし、高額療養費多
数回該当の場合にあつては、「一万二千三百円とする。」に改め、同項第六号中「七千五百円」を「七
千八百五十円」に改め、同条第五項中「同条第四項各号に掲げる療養(以下この条及び第十一条の
三の六の二第一項第一号において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)を「七十五歳到達時
特例対象療養」に改め、同項第一号中「一万八千円」を「二万千円」に改め、同項第二号中「又
は第六号」を削り、「八千円」を「二万千円」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第三項第六号に掲げる者 八千円
第十一条の三の五第六項第一号中「又は」を「及び」に、「八万百円」を「八万千八百円」に、「四
万五十円」を「四万千九百円」に、「二十六万千円」を「二十八万千円」に、「十三万千三百
円」を「十四万千円」に改め、同項第二号中「五万千六百円」を「六万千五百円」に、「三万千
八百円」を「三万千七百五十円」に改め、同項第三号中「一万八千円」を「二万千円」に、「九千
百円」を「八万千八百円」に、「四万五十円」を「四万千九百円」に、「三十六万千円」を「三
十八万千円」に、「十三万千三百円」を「十四万千円」に改め、同号ロ中「二十四万千六百
円」を「二十七万千円」に、「十二万千三百円」を「十三万千五百五十円」に、「八十四万千円」
を「九十万千円」に、「四十二万千円」を「四十五万千五百円」に改め、同号ハ中「十六万千四百円」
を「十七万千九百円」に、「八万千三百七十円」を「八万千九百五十円」に、「五十五万千円」を「五
十九万千円」に、「二十七万千円」を「二十九万千五百円」に改め、同号ニ中「五万千七百六十
円」を「六万千五百円」に、「三万千八百円」を「三万千七百五十円」に改め、同号ホ中「三万千
四百円」を「三万千九百円」に、「一万七千七百円」を「一万八千四百五十円」に改め、同項第二
号イ中「五万千六百円」を「六万千五百円」に、「二万千八百円」を「三万千七百五十円」に改め、
同号ロ中「三十五万千六百円」を「二十七万千三百円」に、「十二万千三百円」を「十三万千五百
五十円」に、「八十四万千円」を「九十万千円」に、「四十二万千円」を「四十五万千五百円」に改め、
同号ハ中「十六万千四百円」を「十七万千九百円」に、「八万千三百七十円」を「八万千九百五十
円」に、「五十五万千円」を「五十九万千円」に、「二十七万千円」を「二十九万千八百五十円」
に改め、同号ニ中「八万百円」を「八万千八百円」に、「四万千円」を「四万千九百円」に、「二
十六万千円」を「二十八万千円」に、「十三万千三百円」を「十四万千円」に改め、同号ホ
中「二万千六百円」を「二万千七百円」に、「一万二千三百円」を「二万千八百五十円」。た
だし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、「二万千六百円(七十五歳
到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)」とする。」に改め、同号ヘ中「一万五
千円」を「一万五千七百円」に、「七千五百円」を「七千八百五十円」に改め、同項第三号中「又は
ロ」を「からハまで」に改め、同号イ中「一万八千円」を「二万千円」に改め、同号ロ中「又は
第六号」を削り、「八千円」を「二万千円」に改め、同号に次のように加える。
ハ 第三項第六号に掲げる者 八千円
第十一条の五第八項第一号中「又は」を「及び」に、「三万千四百円」を「三万千九百円」
に改め、同項第二号中「一万五千円」を「一万五千七百円」に改め、同条第十項中「前条第一項」
を「第十一条の三の四第一項」に、「十四万千円」を「次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各
号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 次号に掲げる者以外の者 二十一万六千円
二 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第十二項の規定により前年の八月
一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該
基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市
町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村
民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である組合員又は
基準日において要保護者である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員 九万六千
円
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