法律令和8年7月29日
健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第169号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
五法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が五百四万円以上六百十四万円未満のもの十九万四千四百円と、第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
第九条第一項第一号の次に次の一号を加える。
二法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が九百万円以上千百七万円未満のもの三十万三千円と、第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万九百円とする。
第十五条第二項第一号中「三万七百五十円」を「十七万千円」と、第十四条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十七万円に満たないときは、五十七万円)から五十七万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額」に改め、同号ただし書中「二万二千二百円」を「七万五十円」に改め、同項第六号中「前項第六号」を「前項第十四号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第五号中「前項第五号」を「前項第十三号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第四号中「前項第四号」を「前項第九号」に改め、同号を同項第九号とし、同号の次に次の三号を加える。
十前項第十号に掲げる者三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
十一前項第十一号に掲げる者三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
十二前項第十二号に掲げる者三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万七千二百五十円とする。
第十三条第二項第三号中「前項第三号」を「前項第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の二号を加える。
七前項第七号に掲げる者五万五千二百円と、第十四条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千三百円とする。
八前項第八号に掲げる者四万九千五十円と、第十四条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
十二条第二項第二号中「前項第二号」を「前項第三号」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。
四前項第四号に掲げる者十万四千七百円と、第十四条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十四万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
五前項第五号に掲げる者九万七千二百円と、第十四条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
第十五条第二項第一号の次に次の一号を加える。
二前項第二号に掲げる者十五万五千円と、第十四条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万五千円に満たないときは、五十万五千円)から五十万五千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
第二十五条第三項第一号中「第一項第一号」を「第一項第十号又は第十一号」に、「二万二千円」を「二万八千円」に改め、同項第三号中「第一項第六号」を「第一項第十四号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第二号中「第一項第五号」を「第一項第十三号」に、「一万千円」を「二万三千円」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二第一項第十二号に掲げる者二万二千円
第二十五条第五項第一号中「ヘまで」を「ヌまで」に改め、同号イ中「六万五千五百円」を「三十四万二千円」と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百十四万円に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額」に改め、同号イただし書中「四万四千四百円」を「二十四万円」に改め、同号ヘ中「第一項第六号」を「第一項第十四号」に改め、同号ホを同号ワとし、同号ニ中「第一項第四号」を「第一項第九号」に改め、同号ニを同号リとし、同号リの次に次のように加える。
又第一項第十号に掲げる者六万九千六百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
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