健康保険法等の一部を改正する法律(改正条項・高額療養費改定)
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| 第五項第四号ただし書 | 四万六千五百円 | 二万三千二百五十円 |
| 第五項第五号 | 九万七千二百円 | 四万八千六百円 |
| 第五項第五号ただし書 | 三十二万四千円 | 十六万二千円 |
| 第五項第六号 | 四万六千五百円 | 二万三千二百五十円 |
| 第五項第六号ただし書 | 八万九千五百五十円 | 四万四千七百七十五円 |
| 第五項第七号 | 二十九万八千五百円 | 十四万九千二百五十円 |
| 第五項第八号 | 四万六千五百円 | 二万三千二百五十円 |
| 第五項第九号 | 五万五千二百円 | 二万七千六百円 |
| 第五項第十号 | 十八万四千円 | 九万二千円 |
| 第五項第十一号 | 二万一千二百円 | 一万千百円 |
| 第五項第十二号 | 四万九千五十円 | 二万四千五百二十五円 |
| 第五項第十三号 | 十六万三千五百円 | 八万七千五百五十円 |
| 第五項第十四号 | 二万一千二百円 | 一万千百円 |
| 第五項第十五号 | 四万二千九百円 | 二万一千四百五十円 |
| 第五項第十六号 | 十四万三千円 | 七万千五百円 |
| 第五項第十七号 | 二万一千二百円 | 一万千百円 |
| 第五項第十八号 | 三万四千八百円 | 一万七千四百円 |
| 第五項第十九号 | 二万三千二百円 | 一万千百円 |
| 第五項第二十号 | 三万二千七百円 | 一万六千三百五十円 |
| 第五項第二十一号 | 二万一千二百円 | 一万千百円 |
| 第五項第二十二号 | 三万七千五百円 | 一万五千三百七十五円 |
| 第五項第二十三号 | 一万七千二百五十円 | 八千六百二十五円 |
| 第五項第二十四号 | 一万二千八百五十円 | 六千四百二十五円 |
| 第五項第二十五号 | 一万二千三百円 | 六千百五十円 |
| 第五項第二十六号 | 七千八百五十円 | 三千九百二十五円 |
| 第六項第一号 | 二万八千円 | 一万四千円 |
| 第六項第二号 | 二万二千円 | 一万千円 |
| 第六項第三号 | 一万三千円 | 六千五百円 |
| 第六項第四号 | 八千円 | 四千円 |
第二十九条の四第一項第一号中「ホまで」を「ワまで」に改め、同号イ中「八万五千八百円」を
「三十四万二千円」に、「二十八万六千円」を「百十四万円」に改め、同号イただし書中「四万四千
四百円」を「十四万百円」に改め、同号ホ中「前条第一項第五号」を「前条第一項第十三号」に改
め、同号ホを同号ワとし、同号二中「前条第一項第四号」を「前条第一項第十二号」に改め、同号
こただし書中「四万四千四百円」を「三万四千五百円」に改め、同号二を同号ヲとし、同号ハ中「前
条第一項第三号」を「前条第一項第六号」に改め、同号ハを同号ヘとし、同号への次に次のように
加える。
ト 前条第一項第七号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところに
より市町村又は組合の認定を受けている者 十一万四百円と、当該療養につき厚生労働省令
で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満た
ないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額
(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、
これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)と
の合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
チ 前条第一項第八号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところに
より市町村又は組合の認定を受けている者 九万八千百円と、当該療養につき厚生労働省令
で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満た
ないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額
(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、
これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)と
の合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
リ 前条第一項第九号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところに
より市町村又は組合の認定を受けている者 八万五千八百円と、当該療養につき厚生労働省
令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満
たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た
額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、
これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)と
の合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ヌ 前条第一項第十号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところに
より市町村又は組合の認定を受けている者 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該
当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ル 前条第一項第十一号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところ
により市町村又は組合の認定を受けている者 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回
該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。