法律令和8年7月24日

刑事訴訟法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第60号
署名者内閣総理大臣

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刑事訴訟法の一部を改正する法律

令和8年7月24日|p.3|原文を見る

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3再審の手続における裁判官の除斥に関する規
定の整備
(1)裁判官は、再審の請求があった事件につい
て、原判決に係る被告事件についての刑の言
渡しをする判決、刑の免除の判決若しくは無
罪の判決、これらの判決に対する控訴を棄却
する判決又は略式命令に関与したときは、職
務の執行から除斥されるものとする。(第四百
三十八条の二第一項関係)
(2)裁判官が、再審開始の決定が確定した事件
について、当該再審開始の決定に係る再審の
請求についてのこれを棄却する決定若しくは
再審開始の決定又はこれらの決定に対する即
時抗告若しくは異議申立てを棄却する決定に
関与したときも、(1)と同様とするものとする。
(第四百三十八条の二第二項関係)
4刑の執行停止及び死刑確定者の拘置の停止に
関する規定の整備
再審の請求があった場合に検察官が刑の執行
を停止することができる時期が再審の判決が確
定するまでであることを明確化するとともに,
検察官又は裁判所が死刑の執行を停止したとき
は拘置を停止することができるものとする。(第
四百四十二条、第四百四十四条の二第四項、第
四百四十八条第三項関係)
5再審請求審における調査手続及び審判手続に
関する規定の整備
(1)再審の請求を受けた裁判所は、遅滞なく、
その請求について調査しなければならないも
のとし、当該裁判所は、調査の結果に基づい
て、再審の請求を棄却する決定若しくは再審
開始の決定又は審判開始の決定をしなければ
ならないものとする。(第四百四十四条の二第
一項、第二項関係)
(2)再審の請求を受けた裁判所は、審判開始の
決定をした後でなければ、事実の取調べをす
ることができないものとするとともに、再審
請求者、弁護人又は検察官は、審判開始の決
定をした裁判所に対し、事実の取調べを請求
することができるものとする。(第四百四十五
条第一項、第三項関係)
(3)審判開始の決定をした裁判所は、審理を終
結するまでに、再審の請求について、再審請
求者、弁護人及び検察官の意見を聴かなけれ
ばならないものとする。(第四百四十五条の七
第一項関係)
(4)審判開始の決定をした裁判所は、審理を終
結するには、審理を終結する日を定めなけれ
ばならないものとする。(第四百四十五条の七
第二項関係)
(5)審判開始の決定をした裁判所は、審理を終
結したときは、速やかに、再審の請求につい
て決定をする日を定めなければならないもの
とする。(第四百四十五条の八第一項関係)
(6)審判開始の決定があった場合において、再
審請求者が死亡したときは、他の再審請求権
者は、再審の請求の手続を受け継ぐことがで
きるものとする。(第四百四十五条の十第一項
関係)
6再審請求審における証拠の提出命令に関する
規定の整備
(1)審判開始の決定をした裁判所は、一定の要
件の下で、検察官に対し、再審の請求の理由
に関連すると認められる証拠の提出を命じな
ければならないものとする。(第四百四十五条
の二第一項関係)
(2)再審の請求の手続において謄写された検察
官提出証拠の複製等の適正管理及び目的外使
用の禁止に関する規定を整備する。(第四百四
十五条の四~第四百四十五条の六関係)
7再審開始の決定に対する検察官の不服申立て
に関する規定の整備
(1)再審開始の決定等に対しては、当該決定等
が取り消されるべきものと認めるに足りる十
分な根拠がある場合に限り、即時抗告等をす
ることができるものとする。(第四百五十条、
第四百五十条の二第一項、第二項関係)
(2)政府は、再審開始の決定等があったときは、
遅滞なく、その旨並びに検察官が当該決定等
に対する即時抗告等をしたかどうか及び当該
即時抗告等をした場合におけるその理由を公
表するものとする。(第四百五十条の二第三項
関係)
8再審の請求に係る決定に対する即時抗告等の
提起期間に関する規定の整備
再審の請求に係る一定の決定に対する即時抗
告等の提起期間は、十四日とするものとする。
(第四百五十条の三関係)
9その他
その他所要の規定の整備を行う。
10附則
(1)この法律は、一部の規定を除き、公布の日
から起算して一年を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。(附則第一条関
係)
(2)政府は、この法律の施行後五年ごとに、こ
の法律による改正後の規定の施行の状況等を
勘案し、再審の請求の手続における証拠の目
的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保
管する証拠の一覧表に関する制度その他の再
審の制度の在り方について検討を加え、必要
があると認めるときは、その結果に基づいて
所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条
関係)
(3)近年における再審の手続に関する諸事情に
鑑み、従来行われてきた再審の請求の手続に
おける運用上の措置としての裁判所による検
察官に対する勧告であって任意での証拠の提
出又は開示に係るもの及び検察官による任意
での証拠の提出又は開示は、事案に応じ、適
切に行うものとする。(附則第四条第二項関
係)
(4)近年における再審の手続に関する諸事情に
鑑み、再審開始の決定等に対する不服申立て
については、事件が受理された日から一年以
内にその係属する裁判所の決定がされるよう
に努めなければならないものとする。(附則第
五条関係)
(5)所要の経過措置等を定める。
(6)その他関係法律について所要の改正を行
う。
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刑事訴訟法の一部を改正する法律 - 第3頁
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