法律令和8年7月17日

国有財産法の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第60号
署名者内閣総理大臣

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国有財産法の一部を改正する法律(附則)

令和8年7月17日|p.7|原文を見る

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(言葉190号(
十二
今18月1日
ハ内閣総理大臣は、機構が行う業務の用に
供させるため必要があると認めるときは、
国有財産法第十八条第一項の規定にかかわ
らず、別表第四に掲げる土地その他政令で
定める行政財産を機構に貸し付けることが
できるものとする。(第九十七条第一項関
係)
3その他
その他規定の整備をする。
施行期日等
(1)この法律は、一部の規定を除き、公布の日
から起算して九月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。(附則第一条関
係)
(2)この法律の経過措置等について定める。
(3)この法律の施行状況等に関する検討規定を
設ける。(附則第六条関係)
(4)その他関係法律について所要の改正を行
う。
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国有財産法の一部を改正する法律(附則) - 第7頁
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