法律令和6年6月21日
出入国管理及び難民法等の一部を改正する法律の附則(技能実習等に関する経過措置)
号外p.26 - p.27
号外p.26-p.27
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- 法律第60号
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- 内閣総理大臣
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出入国管理及び難民法等の一部を改正する法律の附則(技能実習等に関する経過措置)
令和6年6月21日|p.26-27
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二 旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者からされた旧入管法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請であって、この法律の施行の際、入管法第二十二条別表第三一の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
三 旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた旧入管法第六条第二項の規定による上陸の申請であって、この法律の施行の際、入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの
四 旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付の申請であって、この法律の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの
3 次条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習(技能実習法第二条第一項に規定する技能実習をいう。以下同じ。)に係る技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(同項に掲げる技能実習計画をいう。以下同じ。)に基づき旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付については、なお従前の例による。
4 施行日前に本邦において旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとして旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者及び第二項(第四号に係る部分に限る。)又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた入管法第六条第二項の規定による上陸の申請に対する処分については、施行日(第二項(同号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から起算して三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
5 第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格及び在留期間をもって本邦に在留する者が行う在留資格の変更(旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに係るものに限る。)又は在留期間の更新の申請についての処分については、なお従前の例による。
(技能実習に関する経過措置)
第九条 施行日前に技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画に基づきこの法律の施行の際現に行っている技能実習については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた技能実習法第八条第一項の認定の申請(当該申請に係る技能実習計画に基づく技能実習の期間の始期が施行日から起算して三月を経過する日までのものに限る。)に係る認定及び当該認定を受けた技能実習計画に基づき行う技能実習については、なお従前の例による。
3 前二項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習について、次に掲げる者に限る。)に技能実習を行わせようとする者からされた技能実習法第八条第一項の認定の申請に係る認定及び当該認定を受けた技能実習計画に基づき行う技能実習については、なお従前の例による。
一 技能実習法第二条第一項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習又は同条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習をした者
二 技能実習法第二条第一項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習又は同条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習を修了した者であって、引き続き技能実習を行わせることが適当である者として主務省令で定めるもの
4 前三項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習に係る技能実習計画の変更及び当該変更された技能実習計画に基づく技能実習については、なお従前の例による。
(監理団体に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に監理団体(技能実習法第二条第十項に規定する監理団体をいう。次項において同じ。)である者が行う前条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習に係る監理事業(技能実習法第二条第十項に規定する監理事業をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた監理事業を行う監理団体に係る監理許可(技能実習法第二条第十項に規定する監理許可をいう。以下この条及び附則第十四条において同じ。)の有効期間、有効期間の更新及び監理許可に係る事業の区分の変更の許可については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた監理許可に係る事業の区分の変更の許可に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(技能実習を行っていた期間を有する外国人に関する育成就労計画の認定の特例)
第十一条 技能実習を行っていた期間を有する外国人(以下この条において「旧技能実習生」という。)を育成就労(育成就労法第二条第一号に規定する育成就労をいう。以下この項において同じ。)の対象とする育成就労計画(育成就労法第八条第一項に規定する育成就労計画をいう。)の認定に関する育成就労法の規定の適用については、旧技能実習生は育成就労法第八条の六第一項に規定する育成就労の対象でなくなった外国人と、技能実習を行っていた期間は育成就労の対象となっていた期間とみなす。ただし、旧技能実習生のうち次の各号のいずれかに該当するものであって、当該旧技能実習生を対象として育成就労を行わせることが従前の技能実習計画に定められていた目標及び内容を考慮して相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合は、この限りでない。
一 附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っていた期間を有しない者
二 附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っていた期間を有する者であって、出国したことがあるもの(当該者が入管法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(入管法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)を受けていた場合にあっては、当該出国により本邦外にある間に当該許可の効力を失ったものに限る。)であり、かつ、当該出国の後に技能実習を行っていた期間を有しないもの
2 前項本文の場合において、旧技能実習生のうち、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っていた期間を有するものであって、同項第二号に該当しないものについては、育成就労法第八条の六の規定は、適用しない。
3 第一項本文の場合(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)における育成就労法第八条の六及び第九条の三の規定の適用については、育成就労法第八条の六第二項第三号中「を対象として育成就労を行わせていた育成就労実施者(当該外国人が過去に前条第一項又は前項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっていたことにより育成就労実施者が複数あるときは、その直近の育成就労実施者)」とあるのは、「に技能実習(出入国管理及び難民法第六号の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。次号において「改正法」という。)による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第二条第一項に規定する技能実習をいう。以下同じ。)を行わせていた実習実施者(技能実習法第二条第六項に規定する実習実施者をいう。)」と、同項第四号中「育成就労(従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとしてそれぞれ同一であるものに限る。)の対象となっていた期間の合計」とあるのは「改正法附則第十一条第一項本文の規定により育成就労の対象となっていた期間とみなされた技能実習を行っていた期間(第九条の三第三号イの主務省令で定める技能に該当する技能等(技能実習法第一条に規定する技能等をいう。同号イにおいて同じ。)に係る期間に限る。)」と、育成就労法第九条の三ただし書中「従前の認定育成就労計画に定められていた技能と同一でない技能を要する業務又は業務の認定育成就労計画に定められていた育成就労産業分野と同一でない育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることについて主務省令で定めるやむを得ない事情」とあるのは「第三号イの主務省令で定める技能に該当しない技能を要
する業務に従事させることについて主務省令で定めるやむを得ない事情」と、同条第二号中「三年以内(第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合にあっては、四年以内)」とあるのは「三年以内」と、同条第三号イ中「及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一」とあるのは「が従前の技能実習計画(技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画をいう。)に定められていた技能等と密接に関連するものとして主務省令で定める技能」とする。
(認定の欠格事由に関する経過措置)
第十二条 技能実習法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者は、育成就労法第十条第二三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、育成就労法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者とみなす。
2 技能実習法第十六条第一項の規定により実習認定(技能実習法第二条第七項に規定する実習認定をいう。以下この項において同じ。)を取り消された者は、育成就労法第十条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該実習認定を取り消された日において、育成就労法第十六条第一項の規定により育成就労認定(育成就労法第十一条第一項に規定する育成就労認定をいう。)を取り消されたものとみなす。
(監理支援事業の許可に係る特例)
第十三条 施行日以後に育成就労法第二十三条第一項の許可を受けた者は、一般監理事業(技能実習法第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業をいう。以下この条において同じ。)に係る許可を受けたものとみなし、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習に係る一般監理事業を行うことができるものとする。この場合において、当該一般監理事業については、一般監理事業に係る許可に関する事項を除き、なお従前の例による。
(監理支援事業の許可の欠格事由に関する経過措置)
第十四条 技能実習法第三十四条第一項の規定により監理事業の廃止の届出をし、又は技能実習法第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された者は、育成就労法第三十六条(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定の適用については、その届出をした日又は処分を受けた日において、育成就労法第三十四条第一項の規定により監理支援事業(育成就労法第二十三条第一項に規定する監理支援事業をいう。附則第二十四条第三項において同じ。)の廃止の届出をし、又は育成就労法第三十七条第一項の規定により許可を取り消されたものとみなす。
(外国人育成就労機構の設立及び外国人技能実習機構の解散に関する特例)
第十五条 技能実習法第三章第二節の規定により設立された外国人技能実習機構は、施行日までに、育成就労法第六十五条及び第六十六条の規定の例により、外国人育成就労機構の定款の作成、外国人育成就労機構の設立の認可の申請その他外国人育成就労機構の設立に必要な行為を行うものとする。この場合において、育成就労法第六十五条の規定の例により作成された定款及び育成就労法第六十六条第一項の規定により受けた主務大臣による認可の認可是、施行日以後は、育成就労法第六十五条の規定により作成された定款及び同項の規定により受けた認可とみなす。
2 前項の規定により外国人技能実習機構が外国人育成就労機構の設立に必要な行為を行う場合においては、育成就労法第六十五条第一項中「発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集し」とあるのは「外国人技能実習機構は、出入国管理及び難民認定法及び外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。次条第一項において「改正法」という。)の施行の日までに、機構の定款を作成し」と、育成就労法第六十六条第一項中「発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款」とあるのは「外国人技能実習機構は、改正法の施行の日までに、機構の定款」と、同条第二項中「主務大臣は、機構」とあるのは「機構」と、「を指名する。」とあるのは「は、機構の成立の際現に外国人技能実習機構の理事長及び監事である者」とすると、同条第三項中「前項の規定により指名された機構」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定によりその例によることとされる前項の規定により読み替えられた育成就労法第六十六条第一項の認可を受けたときは、外国人育成就労機構は、育成就労法第六十八条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
4 外国人技能実習機構は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、外国人育成就労機構が承継するものとする。
5 外国人育成就労機構は、育成就労法第六十八条第一項の規定にかかわらず、外国人育成就労機構の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
6 第一項の規定により外国人技能実習機構が行う業務は、技能実習法第九十四条第三項及び第百十四条(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、技能実習法第八十七条に規定する業務とみなす。
7 第四項の規定により外国人技能実習機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
8 第四項の規定により外国人技能実習機構が解散した場合については、育成就労法第百二条第一項の規定は、適用しない。
(外国人技能実習機構の権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第十六条 前条第四項の規定により外国人育成就労機構が外国人技能実習機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、技能実習法の規定に基づき外国人技能実習機構に対し出資された金額に相当する金額は、出資者から外国人育成就労機構に対し出資されたものとする。
2 前条第四項の規定により外国人育成就労機構が外国人技能実習機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、外国人技能実習機構において技能実習法第九十四条第一項に規定する積立金又は同条第二項に規定する繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、外国人育成就労機構において育成就労法第九十四条第一項に規定する積立金又は同条第二項に規定する繰越欠損金として整理するものとする。
3 外国人技能実習機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
4 外国人技能実習機構の解散の日の前日を含む事業年度における次に掲げる業務は、外国人育成就労機構が行うものとする。
一 決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成
二 利益及び損失の処理
(外国人技能実習機構の理事、評議員及び職員等に関する経過措置)
第十七条 外国人育成就労機構の成立の際現に外国人技能実習機構の理事である者は、外国人育成就労機構の成立の時において、育成就労法第七十一条第二項の規定により、外国人育成就労機構の理事として任命されたものとする。
2 外国人育成就労機構の成立の際現に外国人技能実習機構の評議員である者は、外国人育成就労機構の成立の時において、育成就労法第八十四条第一項の規定により、外国人育成就労機構の評議員として任命されたものとする。
3 附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定により読み替えられた育成就労法第六十六条第三項の規定により任命され、又は第一項若しくは前項の規定により任命されたものとされた者の任期は、育成就労法第七十二条第一項又は第八十四条第三項の規定にかかわらず、外国人育成就労機構の成立の時における外国人技能実習機構の理事長、監事、理事又は評議員としての任期の残存期間と同一の期間とする。
4 外国人育成就労機構の成立の際現に外国人技能実習機構の職員である者は、外国人育成就労機構の成立の時において、育成就労法第七十九条の規定により、外国人育成就労機構の職員として任命されたものとする。
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