法律令和8年7月17日

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第60号
署名者内閣総理大臣

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労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.7|原文を見る

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◇労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律
(法律第六十号)(厚生労働省)
第1労働者災害補償保険法の一部改正
1遺族補償年金における支給要件等に関する
事項
(1)遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金
及び遺族年金(以下「遺族補償年金等」と
いう。)を受けることができる遺族の要件に
ついて、夫が六十歳以上であること又は厚
生労働省令で定める障害の状態にあること
という要件を削る。(第十六条の二第一項関
係)
(2)遺族補償年金等について、遺族の人数が
一人であり、当該遺族が五十五歳以上又は
厚生労働省令で定める障害の状態にある妻
である場合の額の特例を廃止し、遺族の人
数が一人である場合の額を一律で給付基礎
日額の百七十五日分とする。(第十六条の三
第四項、別表第一関係)
2特定の事業を労働者を使用しないで行うこ
とを常態とする者等を構成員とする団体に関
する事項
(1)特定の事業を労働者を使用しないで行う
ことを常態とする者等を構成員とする団体
が労働者災害補償保険の適用を受けること
につき政府が承認するための要件として、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第
三十三条第一項に規定する業務であって労
働者災害補償保険に係る保険関係に係るも
の、業務災害の防止に関する活動に係る業
務その他の労働者災害補償保険に係る保険
関係に係る業務を適切に実施することがで
きる団体として厚生労働省令で定める要件
に適合するものであることを定める。(第三
十五条第一項関係)
(2)政府は、(1)の承認を受けた団体(以下「承
認団体」という。)の労働者災害補償保険に
係る保険関係に係る業務の運営に関し改善
が必要であると認めるときは、当該承認団
体に対し、その改善に必要な措置をとるべ
きことを命ずることができるものとすると
ともに、承認団体がこの命令に違反したと
きは、当該承認団体についての保険関係を
消滅させることができるものとする。(第三
十五条第四項、第五項関係)
3労働者災害補償保険法第二十九条第一項各
号に掲げる事業であって労働者災害補償保険
の適用事業に係る労働者及びその遺族に対し
て行われるものとして政令で定める事業の実
施に関する決定に不服のある者は、労働者災
害補償保険審査官に対して審査請求をし、そ
の決定に不服のある者は、労働保険審査会に
対して再審査請求をすることができるものと
する。(第三十八条第一項関係)
4療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介
護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数
事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給
付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休
業給付、葬祭給付及び介護給付を受ける権利
について、これらの保険給付の原因である事
故に係る疾病が、その性質上、労働者災害補
償保険法第十二条の八第二項に規定する災害
補償の事由に該当するものかどうか等を容易
に判断することができない疾病として政令で
定めるものである場合には、当該保険給付を
受ける権利の消滅時効の期間を二年から五年
に延長する。(第四十二条第一項関係)
5その他所要の改正を行う。
第2船員保険法の一部改正
1遺族年金を受けることができる遺族の要件
及び額について、第1の1に準じた改正を行
う。(第三十五条第一項、第九十八条第一項関
係)
2休業手当金を受ける権利の消滅時効の期間
について、第1の4に準じた改正を行う。(第
百四十二条第一項関係)
3その他所要の改正を行う。
第3石綿による健康被害の救済に関する法律の
一部改正
1特別遺族年金を受けることができる遺族の
要件について、第1の1の(1)に準じた改正を
行う。(第六十条第一項関係)
2その他所要の改正を行う。
第4労働基準法の一部改正
1災害補償の請求権の消滅時効の期間につい
て、第1の4に準じた改正を行う。(第百十五
条第二項関係)
2その他所要の改正を行う。
第5失業保険法及び労働者災害補償保険法の一
部を改正する法律の一部改正
政令で定める事業について、当分の間、労働
者災害補償保険の適用事業としない暫定措置を
廃止する。(附則第十二条関係)
第6施行期日等
1施行期日
この法律は、令和九年四月一日から施行す
る。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次
に定める日から施行する。(附則第一条関係)
(1)3の一部公布の日
(2)第5及び3の一部公布の日から起算し
て五年を超えない範囲内において政令で定
める日
2検討規定
政府は、この法律の施行後五年を経過した
場合において、この法律による改正後のそれ
ぞれの法律の規定の施行の状況について検討
を加え、 必要があると認めるときは、 その結
果に基づいて所要の措置を講ずるものとす
る。(附則第十二条関係)
3経過措置及び関係法律の整備
この法律の施行に関し、必要な経過措置を
定めるとともに、関係法律について所要の改
正を行う。
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労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律 - 第7頁
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