法律令和7年7月29日

臨時財政特例債等の定義に関する規定

掲載日
令和7年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第60号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

臨時財政特例債等の定義に関する規定

令和7年7月29日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
債のうち公共事業等に係るもの、臨時財政特例債(国の補助金等の
整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第
三十七号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和六十一
年法律第四十六号)等の規定による改正後の法律の規定等に基づく
昭和六十年度から平成四年度までの各年度における国の負担又は補
助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設
等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助
額の減額による地方負担の増大に対処するため、特別に発行を許可
された地方債をいう。以下同じ。)並びに借入後返還を命じられた
地方債及び当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。以
下「災害復旧事業債」という。)の当該年度分の元利償還金(繰上
償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については当該
繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元利償還金
(元金償還金以外の支払を要しない繰上償還に係る地方債(当該地
方債の借換債を除く。)については、当該繰上償還が行われないも
のとして算定した当該年度分の元金償還金)に相当する額と、当該
地方債の借換債については当該借換債に係る当該年度分の元利償還
金に相当する額とし、当該年度において繰上償還する分及び前年度
以前において償還すべきであつた分を除く。以下同じ。)
読み込み中...
臨時財政特例債等の定義に関する規定 - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →