法律令和7年3月31日

所得税法等の一部を改正する法律(平成一九年法律第六号)の一部改正関係

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.22
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発行機関財務省
法令番号法律第60号

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所得税法等の一部を改正する法律(平成一九年法律第六号)の一部改正関係

令和7年3月31日|p.22

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三所得税法等の一部を改正する法律(平成一九年法律第六号)の一部改正関係
公益信託に関する法律の施行に伴う所要の措置を講ずることとした。(所得税法等の一部を改正す
る法律附則第五三条及び第五四条関係)
四 その他
1所得税の抜本的な改革に係る措置(附則第八一条関係)
一一 政府は、我が国の経済社会の構造変化を踏まえ、各種所得の課税の在り方及び人的控除をは
じめとする各種控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について検討を加え、その
結果に基づき、 必要な法制上の措置を講ずるものとした。
(() の検討に当たっては、基礎控除等の額が定額であることにより物価が上昇した場合に実質
的な所得税の負担が増加するという課題への対応について、所得税の源泉徴収をする義務があ
る者の事務負担への影響も勘案しつつ、物価の上昇等を踏まえて基礎控除等の額を適時に引き
上げるという基本的方向性により、具体的な方策を検討するものとした。
2所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保に係る措置
政府は、 令和七年度末までに、 歳入及び歳出における措置を通じた所得税の基礎控除の特例の
実施に要する財源の確保について、1の検討と併せて検討を加え、その結果に基づき、必要な措
置を講ずるものとした。(附則第八二条関係)
3施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行することとした。
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所得税法等の一部を改正する法律(平成一九年法律第六号)の一部改正関係 - 第22頁
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