我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正関係
令和7年3月31日|p.22
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
二税務署長は、欠損金の繰戻しによる法人税の還付請求書を提出した法人に対して還付所
得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合において、当該課税事業
年度の確定防衛特別法人税額があるときは、当該法人に対し、当該確定防衛特別法人税額
のうち、法人税の還付金の額に一〇〇分の四を乗じて計算した金額に当該課税事業年度の
課税標準法人税額を乗じてこれを当該課税事業年度の基準法人税額で除して計算した金額
に相当する金額を併せて還付する。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源
の確保に関する特別措置法第三三条関係)
(八当該職員の質問検査権及び罰則
当該職員の質問検査権及び罰則について必要な規定を定める。(我が国の防衛力の抜本的な強
化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四二条及び第四四条~第四八条関係)
その他
更正の請求の特例、還付の手続等について法人税法の規定に準じて所要の規定を設けるほか、
防衛特別法人税に関する規定の適用がある場合における法人税法その他の法律の適用につき必
要な事項を定める。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別
措置法第七条、第一二条、第三四条~第三九条、第四一条及び第四三条関係)
3たばこ税の税率について、次の措置を講ずることとした。(我が国の防衛力の抜本的な強化等の
ために必要な財源の確保に関する特別措置法第四九条及び附則第六三条~第六六条関係)
(一)令和九年四月一日以後に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる
製造たばこに係るたばこ税の税率は、当分の間、八、三〇二円/一、〇〇〇本(本則六、八〇
二円/一、〇〇〇本)とする。
二一)令和九年四月一日以後に特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこ
に係るたばこ税の税率は、当分の間、一万五、九二四円/一、〇〇〇本(本則一万四、四二四
円/一、〇〇〇本)とする。
(一) 及び」の見直しに伴い、 たばこ税の税率に係る次の経過措置を講ずる。
11 次の税率改正の日以後に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られ
る製造たばこに係るたばこ税の税率は、それぞれ次の税率とする。
令和九年
令和一一年
税率改正の日
酔肺劬時
金曜
令團一日本
税{
率
七、三〇二円
七、八〇二円
八、三〇二円
(一、〇〇〇〇本当たり)
(2)次の税率改正の日以後に特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たば
こに係るたばこ税の税率は、
それぞれ次の税率とする。
令和九年
令和一〇年
令和一一年
税率改正の日
四月{--0.00日
1917一日
四月一日
0.00税
率
一万四、九二四円
一万五、四二四円
一万五、九二四円
10
〇〇〇本当たり)
(29)(二(((二)の税率改正の日、におよいて、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販
売のため一定数量以上所持する製造たばこの製造者又は販売業者に対して、手持品課税を行う。
4令和八年度以降の各年度における防衛特別法人税の収入及びたばこ税の収入額の一、〇〇〇分
の一九〇に相当する額は、防衛力整備計画対象経費の財源に充てるものとした。(我が国の防衛力
の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五八条関係)