種苗法の一部を改正する法律(附則)
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二第十六条第七項(同条第十一項(第十七条第五項において準用する場合を含む。)において読み
替えて準用する場合及び第十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又
は指定市町村が処理することとされている事務
三第十六条第八項(同条第十一項(第十七条第五項において準用する場合を含む。)において読み
替えて準用する場合及び第十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又
は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを
超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超え
る農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を
取得する行為に係る重要品種種苗生産事業活動計画に係るものに限る。)
第五章 罰則
第三十二条第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)
の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、
同項の刑を科する。
3法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行
為について法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関す
る法律の規定を準用する。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する
(施行のために必要な準備)
第二条農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、この法律の施行前においても、関係行
政機関の長に協議し、及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる
(検討)
第三条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要がある
と認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも
のとする。
(地方自治法の一部改正)
第四条地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
重要品種の育成及びその種苗の
生産の振興に関する法律(令和
八年法律第七十一号)
1010法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理するこ
ととされている事務のうち、次に掲げるもの
第十六条第五項(第十七条第五項において準用する場合
いる事務(同一の事業の目的に供するため四.ヘ、クタールナ
事文ののをて合
業に農目超いを
に規定する権利を取得する行為に係る重要品種種苗生産事
二第十六条第七項(同条第十一項(第十七条第五項におL)
及び第十七条第五項において準用する場合を含む。)の規
い定合い
により都道府県又は指定市町村が処理することとされて
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活動計画に係るものに限る。)
(食料農業農村基本法の一部改正)
第二第五条・農業・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第五条食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)の一部を次のように改正する
第五十三条第三項中「令和四年法律第三十七号)及び」を「令和四年法律第三十七号)、」に、「の
規定」を「及び重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律(令和八年法律第七十一号)
の規定」に改める。
(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の一部改正)
第六条
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)の一
部を次のように改正する。
第十四条第四項中「第十七条に規定する業務」の下に「、重要品種の育成及びその種苗の生産の
振興に関する法律(令和八年法律第七十一号)第九条第一項及び第二項に規定する業務」を加える。
総務大臣林芳正
農林水産大臣鈴木憲和
内閣総理大臣高市早苗
種苗法の一部を改正する法律をここに公布する。