法律令和6年12月23日

地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和6年12月23日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第七十一号
署名者内閣総理大臣 石破 茂

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地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律

令和6年12月23日|p.2

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本号で公布された 法令のあらまし
◇地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部 を改正する法律(法律第七十一号)(総務省)
1 基準財政需要額の算定方法の改正(改正法附 則第二条並びに地方交付税法附則第六条の二及 び第六条の三関係) (一)経済対策の事業の円滑な実施に必要となる 財源を措置するため、令和六年度に限り、「臨 時経済対策費」を設けることとした。 (二)地方公務員の給与改定に必要となる財源を 措置するため、令和六年度に限り「給与改定 費」を設けることとした。 (三)臨時財政対策債の償還に要する経費の財源 を措置するため、令和六年度に限り「臨時財 政対策債償還基金費」を設けることとした。 (四)臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要 額について、令和七年度にあっては、臨時財 政対策債償還基金費の額の一〇〇分の五〇に 相当する額を、令和八年度にあっては、当該 額を臨時財政対策債償還基金費の額から控除 した額を、それぞれ控除する特例を設けるこ ととした。 (五)令和六年度に限り、地方公共団体が起こす ことができることとされる臨時財政対策債に ついて、令和六年八月三一日までに決定され た普通交付税の額の算定において基準財政需 要額から控除された額の範囲内の額とするこ ととした。
2 地方交付税の総額の特例(改正法附則第三条 並びに地方交付税法附則第四条及び第十一条並 びに特別会計に関する法律附則第一○条、第一 一条及び第一二条の四関係) (一)令和六年度に活用することとしていた地方 公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金 二、○○○億円について、その活用を取りや めることとした。 (二)令和六年度分の普通交付税及び特別交付税 の総額の特例を改正することとした。
(三)令和六年度分の地方交付税の額の一部を、 同年度内に交付しないで、令和七年度分とし て交付すべき地方交付税の総額に加算して交 付することができることとした。 3 この法律は、公布の日から施行することとし た。
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月二十三日
内閣総理大臣 石破 茂
法律第七十一号
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 (地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。 附則第四条第一項中「五千億円」を「三千億円」に改める。 附則第六条の二中「令和六年度分及び令和七年度分」を「令和六年度から令和八年度までの各年 度分」に、「令和六年度」を「当該額から、令和六年度」に、「基金費の額」を「令和五年度基 金費の額」に、「控除額」を「令和五年改正法に係る令和六年度控除額」に、「基金費の額から令和 六年度における控除額」を「令和五年度基金費の額から令和五年改正法に係る令和六年度控除額を 控除した額及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七 十一号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額以 下この条において「令和六年度基金費の額」という。)の百分の五十に相当する額(以下この条にお いて「令和六年改正法に係る令和七年度控除額」という。)の合算額を控除した額とし、令和八年度 にあっては令和六年度基金費の額から令和六年改正法に係る令和七年度控除額」に改める。 附則第六条の三第一項第一号及び第三項中「この条の」を「第十条第三項本文の規定により令和 六年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いたこの条の」に改める。 附則第十一条中「同じ。」及び「」を「同じ。」に、「この合算額」をつ」及び四千八百八十億円の合 算額」に「とし」を「に四千億円を加算した額とし」、「から返還金等の額及び令和六年度震災復 興特別交付税額」を「から返還金等の額、令和六年度震災復興特別交付税額及び四千九百八十億円」 に、「及び令和六年度震災復興特別交付税額の合算額を加算した額」を「、令和六年度震災復興特別 交付税額及び九百八十億円の合算額を加算した額」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正) 第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。 附則第十条第三項を削り、同条第四項中「前項に規定するもののほか、」を削り、「地方公共団体金 融機構法」の下に「平成十九年法律第六十四号」を加え、同項を同条第三項とする。 附則第十一条第三項中「及び第四項」を削る。 附則第十二条の四第一項中「及び第四項」を削り、同条第三項中「及び第四項」を削り、「並びに」 を「及び」に改める。
附則 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (臨時経済対策費等の基準財政需要額への算入)
第二条 令和六年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第一条の 規定による改正後の地方交付税法(次条において「新法」という。)第十一条の規定による基準財政 需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定 単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とす る。
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地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 - 第2頁
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