法律令和8年7月24日

重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第七十一号
署名者内閣総理大臣

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重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律

令和8年7月24日|p.5|原文を見る

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◇重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関
する法律(法律第七十一号)(農林水産省)
1目的
この法律は、農業者の減少、気候の変動その
他の農業をめぐる情勢の変化に対応して、重要
品種育成事業及び重要品種種苗生産事業活動の
促進のための措置を講ずることにより、重要品
種の育成及びその種苗の生産を振興し、重要品
種の種苗の普及を図ることを通じて、農業の生
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産性の向上及び農業経営の安定を図り、もって
農業の持続的な発展及び国民に対する食料の安
定供給の確保に資することを目的とする。(第一
条関係)
2定義
(1)「重要品種」とは、品種(農産物の生産の
ために栽培されるものの集合に係るものに限
る。)であって、次に掲げる要件に該当するも、
のをいう。(第二条第一項関係)
イ省力化又は多収化に資する形質、高温等
による植物の生育への影響を緩和する形質
その他の農業をめぐる情勢の変化に対応す
る形質に係る特性を保持しているものであ
ること。
ロ当該品種の種苗が、広域に普及すること、
が可能なものであること。
ハ品種登録を受けたものであること。
(2)「重要品種育成事業」とは、重要品種とな
る品種の育成をする事業であって、その育成
をした品種について品種登録を受けることを
目指すものをいう。(第二条第四項関係)
(3)「重要品種種苗生産事業活動」とは、重要
品種である品種の種苗について、広域の普及
を図ることに資するよう、効率的にその生産
をする事業活動をいう。(第二条第五項関係)
3国等の責務
(1)国は、重要品種の育成及びその種苗の生産、
の振興に関する施策を総合的に策定し、及び
実施するものとするとともに、重要品種育成
事業及び重要品種種苗生産事業活動を行う者
に対して集中的かつ効果的に支援を行うよう.
努めるものとする。(第三条関係)
(2)地方公共団体は、重要品種の育成及びその
種苗の生産の振興に当たっては、関係者間に
おける連携において主導的役割を担うととも
に、その蓄積された知識、技術、経験等を生
かしてその地方公共団体の区域の特性に応じ
た施策を策定し、及び実施するものとする。
(第四条関係)
4基本方針
農林水産大臣は、重要品種の育成及びその種
苗の生産の振興に関する基本的な方針(以下「基
本方針」という。)を定めるものとする。(第五条
関係)
読み込み中...
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律 - 第5頁
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