法律令和8年7月24日

重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律(附則含む)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第七十一号
署名者内閣総理大臣高市早苗 / 厚生労働大臣 上野賢一郎 / 文部科学大臣松本洋平

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重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律(附則含む)

令和8年7月24日|p.25|原文を見る

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物体のうち農産物の生産のために栽培されるものに限る。)をいう。
第四条
金刑を科する。
(政令への委任)
(施行前の準備)
措置を含む。)は、政令で定める。
なく、これを公表しなければならない。
定により定められ、公表されたものとみなす。
は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三項までの規定の例により、指針を定めることができる。
第六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過
3第一項の規定により定められ、前項の規定により公表された指針は、施行日において第四条の規
2厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、前項の規定により指針を定めたときは、遅滞
第五条厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、施行日前においても、第四条第一項から
関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に
第二++一条第二十条第一号第十六条第三項第十六条第二項第第
第二++一条第十六条第三項第十六条第二項
第二十一二条第一号第二十条第二号第二十条第一号第十六条第三項第十六条第二項1,00六六
第二十一二条第一号第二十条第一号第十六条第三項第十六条第二項六六14第第
第二++一条第二十条第二号第二十条第一号第十六条第三項第十六条第二項第第
第二十一二条第一号第二十条第二号第二十条第一号第十六条第三項第十六条第二項111項
第二十一二条第一号
第六条第五項第八条第七条第一項第六条第一項又は第四項第一項各号前項第第第第第第第第11
第六条第五項第八条第七条第一項第六条第一項又は第四項第一項各号前項第第二六号条二十34六十第第六、六、14
第六条第五項第八条第六条第一項又は第四項第一項各号二六号条二十3414第第六、現象
第七条第一項第六条第一項又は第四項第一項各号第第一六、現象
第六条第五項第七条第一項第六条第一項又は第四項第一項各号第第一二第第項項
第六条第五項第七条第一項第六条第一項又は第四項1項項項1項項項77
第六条第一項又は第四項第一第第第第項項第第15
第六条第一項又は第四項77771-777月
第六条第一項又は第四項1077(八□□11
第六条第一項又は第四項77
は、六附
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六項条の第規八項条の七項条の洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替第規六項条の第一項項のの項項号項ハに13ロに131に10
条の第規五定'規条の条の洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替第規一定第規四定項に各規号定1118ハに11T13
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五定項に100洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替一定項に四定項に177T)T
10項に11洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替項にTher11項に1011第て二準{号用注進)注進
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一號1110.0011洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替11}実現1119号用用)19201919
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前条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者
厚生労働大臣 上野賢一郎
文部科学大臣松本洋平
内閣総理大臣高市早苗
17
3この法律において「種苗」とは、種苗法第二条第三項に規定する種苗(同条第一項に規定する植
2この法律において「育成」とは、第二十八条を除き、種苗法第三条第一項に規定する育成をいう。
と。
三品種登録(種苗法第三条第一項に規定する品種登録をいう。以下同じ。)を受けたものであるこ
二当該品種の種苗が、広域に普及することが可能なものであること。
業をめぐる情勢の変化に対応する形質に係る特性を保持しているものであること。
一省力化又は多収化に資する形質、高温等による植物の生育への影響を緩和する形質その他の農
るものに限る。以下同じ。)であって、次に掲げる要件に該当するものをいう
定する品種(同条第一項に規定する植物体のうち農産物の生産のために栽培されるものの集合に係
第二条この法律において「重要品種」とは、種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第二項に規
(定義)
に資することを目的とする。
上及び農業経営の安定を図り、もって農業の持続的な発展及び国民に対する食料の安定供給の確保
育成及びその種苗の生産を振興し、重要品種の種苗の普及を図ることを通じて、農業の生産性の向
品種育成事業及び重要品種種苗生産事業活動の促進のための措置を講ずることにより、重要品種の
第一条この法律は、農業者の減少、気候の変動その他の農業をめぐる情勢の変化に対応して、重要
(目的)
第一章総則
附則
第五章 罰則 (第三十二条)
第四章雑則(第二十八条-第三十一条)
第二款重要品種種苗生産事業活動の促進(第十六条-第二十七条)
第一款都道府県基本計画(第十二条-第十五条)
第二節重要品種種苗生産事業活動計画に係る措置
第一節重要品種育成事業計画に係る措置(第六条-第十一条)
第三章重要品種育成事業及び重要品種種苗生産事業活動の促進のための措置
第二章基本方針(第五条)
第一章総則(第一条-第四条)
目次
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重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律(附則含む) - 第25頁
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