重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律(附則含む)
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物体のうち農産物の生産のために栽培されるものに限る。)をいう。
第四条
金刑を科する。
(政令への委任)
(施行前の準備)
措置を含む。)は、政令で定める。
なく、これを公表しなければならない。
定により定められ、公表されたものとみなす。
は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三項までの規定の例により、指針を定めることができる。
第六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過
3第一項の規定により定められ、前項の規定により公表された指針は、施行日において第四条の規
2厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、前項の規定により指針を定めたときは、遅滞
第五条厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、施行日前においても、第四条第一項から
関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に
| 第二++一条 | | 第二十条第一号 | 第十六条第三項 | 第十六条第二項 | | 第第 | |
| 第二++一条 | | | 第十六条第三項 | 第十六条第二項 | | | | |
| 第二十一二条第一号 | 第二十条第二号 | 第二十条第一号 | 第十六条第三項 | 第十六条第二項 | | | 1,00六六 | |
| 第二十一二条第一号 | | | 第二十条第一号 | 第十六条第三項 | 第十六条第二項 | | | 六六14第第 | |
| 第二++一条 | 第二十条第二号 | 第二十条第一号 | 第十六条第三項 | 第十六条第二項 | | | | 第第 | |
| 第二十一二条第一号 | | 第二十条第二号 | 第二十条第一号 | 第十六条第三項 | 第十六条第二項 | | | 111項 | | |
| 第二十一二条第一号 | | | | | | | | | |
| 第六条第五項 | 第八条 | 第七条第一項 | 第六条第一項又は第四項 | 第一項各号 | 前項 | 第第 | 第第 | 第第 | 第第 | 11 |
| 第六条第五項 | 第八条 | 第七条第一項 | 第六条第一項又は第四項 | 第一項各号 | 前項 | 第第二六号条二十34 | 六十 | 第第六、 | 六、 | 14 |
| 第六条第五項 | 第八条 | | 第六条第一項又は第四項 | 第一項各号 | | 二六号条二十34 | 14第第 | 六、現象 | |
| | 第七条第一項 | 第六条第一項又は第四項 | 第一項各号 | | 第第一 | | | 六、現象 | |
| 第六条第五項 | | 第七条第一項 | 第六条第一項又は第四項 | 第一項各号 | | | 第第 | 一二 | 第第 | 項項 |
| 第六条第五項 | | 第七条第一項 | 第六条第一項又は第四項 | | | 1項 | 項項 | 1項 | 項項 | 77 |
| | | 第六条第一項又は第四項 | | | 第一 | 第第 | 第第 | 項項第第 | 15 |
| | | 第六条第一項又は第四項 | | | 77 | 77 | 1-77 | 7月 | |
| | | 第六条第一項又は第四項 | | | 1077 | (八 | □□ | 11 | |
| | | 第六条第一項又は第四項 | | | 77 | | | | |
| | | | | | は、 | 六附 | | | |
| え附て則適第 | え附て則適第 | え附て則洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替 | え附て則 | え附て則適第 | え附て則 | 六附条則 | | 六附条則 | 六附条則 | 六附条則 |
| え附て則適策洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替 | え附て則適第 | え附て則適第 | 六附条則第第 | 六附条則第第 | 六附条則第第 | | 六附条則第第 |
| て則適第 | て則適第 | て則適策用三洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替 | て則適第用三 | て則適第用三 | て則適第 | 条則第第 | 条則第第 | 条則第第 | 条則第第 | 第第14項条 |
| 用三す条る第 | 適第用三寸条 | 適策用三す条洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替 | 適第用三 | 適第用三す条 | 用三す条 | 第第22項条 | | | 22項条 | 14項条各第 |
| 用三寸条る第 | 用三す条る第洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替 | 用三す条 | 用三す条る第 | | 22項条 | 14項条 | 12項条 | | |
| す条る第第五 | 寸条る第第五 | す条る第洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替 | す条る第第五 | す条る第 | す条る第前五 | 項条第第1,28 | 項条第第 | 項条第第 | 項条第第 | 各第号三 |
| る第第五六項 | る第第五 | る第七項洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替 | る第第五六項 | る第第五第一項 | る第前五項項 | 号項こに | 200号項 | 12号項ロに | 11号項1に | |
| 第五六項条の | 第五八項条の | 七項条の洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替 | 第五六項 | 第五第一項項の | 前五項項 | 号項こに | | 号項ロに | 号項1に | (項号三 |
| 六項条の第規 | 八項条の | 七項条の洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替第規 | 六項条の | 第一項項の | の項項 | 号項ハに | 13ロに | 131に | 10 |
| 条の第規五定 | '規条の | 条の洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替第規一定 | 第規四定項に | 各規号定 | 11 | | 18ハに | 11T | 13 |
| 第規五定項に | 1 | 洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替第規一定項に | | 又おはい | 11 | T | 11 | To |
| 五定項に | 100 | 洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替一定項に | 四定項に | に | 17 | | 7 | T) | T | |
| 10項に | 11洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替項にTher | 11項に | 10 | 11 | 第て二準{号用 | 注進 | ) | 注進 |
| 10 | 10 | 10.00洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替 | 10 | 10 | 10 | 号用 | 用) | 用 | 用 | (用 |
| 一號 | 11 | 10.0011洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替 | 11 | }実現 | 11 | 19号用 | 用)19 | 20 | 19 | 19 |
| 春春 | 4. | 4.)替洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替 | 11み、 | み、 | 4. | 190.00 | 23 | | る。 | 0.00 |
| )替 | )替洗訓蘇肥條第五項の規定により讀み替 | 春春 | )替 | )替 | 0.00第一 | 23第第 | 20第第 | 第第 | 第一 |
前条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者
厚生労働大臣 上野賢一郎
文部科学大臣松本洋平
内閣総理大臣高市早苗
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一
3この法律において「種苗」とは、種苗法第二条第三項に規定する種苗(同条第一項に規定する植
2この法律において「育成」とは、第二十八条を除き、種苗法第三条第一項に規定する育成をいう。
と。
三品種登録(種苗法第三条第一項に規定する品種登録をいう。以下同じ。)を受けたものであるこ
二当該品種の種苗が、広域に普及することが可能なものであること。
業をめぐる情勢の変化に対応する形質に係る特性を保持しているものであること。
一省力化又は多収化に資する形質、高温等による植物の生育への影響を緩和する形質その他の農
るものに限る。以下同じ。)であって、次に掲げる要件に該当するものをいう
定する品種(同条第一項に規定する植物体のうち農産物の生産のために栽培されるものの集合に係
第二条この法律において「重要品種」とは、種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第二項に規
(定義)
に資することを目的とする。
上及び農業経営の安定を図り、もって農業の持続的な発展及び国民に対する食料の安定供給の確保
育成及びその種苗の生産を振興し、重要品種の種苗の普及を図ることを通じて、農業の生産性の向
品種育成事業及び重要品種種苗生産事業活動の促進のための措置を講ずることにより、重要品種の
第一条この法律は、農業者の減少、気候の変動その他の農業をめぐる情勢の変化に対応して、重要
(目的)
第一章総則
附則
第五章 罰則 (第三十二条)
第四章雑則(第二十八条-第三十一条)
第二款重要品種種苗生産事業活動の促進(第十六条-第二十七条)
第一款都道府県基本計画(第十二条-第十五条)
第二節重要品種種苗生産事業活動計画に係る措置
第一節重要品種育成事業計画に係る措置(第六条-第十一条)
第三章重要品種育成事業及び重要品種種苗生産事業活動の促進のための措置
第二章基本方針(第五条)
第一章総則(第一条-第四条)
目次