スポーツ基本法の一部を改正する法律
令和7年6月20日|p.10
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第二十八条の見出し中 「、 大学」 を削り、 同条中 「又は競技水準の向上」 を「、 競技水準の向上、
スポーツへの国民の参加の促進及びスポーツを通じた地域振興」 に改め、 「のスポーツチーム」 及び
、大学」を削り、同条の次に次の節名を付する。
第四節
第二十九条を次のように改める。
スポーツの公正及び公平の確保等
(暴力等の防止)
第二十九条
→国及び地方公共団体は、スポーツを行う者に対する、暴力、優越的な関係を背景とし
た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、 性的な言動 (性的な姿態を撮影する行
為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪に当たる行為を含む。)、インターネット
上の誹謗中傷等 (次項において 「暴力等」 という。)によりスポーツを行う者の環境が害されるこ
とのないよう、必要な措置を講じなければならない。
2 スポーツ団体は、 その行う事業について、 スポーツを行う者に対する暴力等によりスポーツを
行う者の環境が害されることのないよう努めるものとする。
第三章中第二十九条の次に次の四条を加える。
(スポーツに係る競技の不正な操作等の防止)
第二十九条の二国は、スポーツ団体と連携して、スポーツに係る競技の不正な操作その他これに
関連する違法行為又は不正行為により、スポーツにおける公正な環境が害されることのないよう、
必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(ドーピング防止活動の推進)
第二十九条の三
国は、スポーツにおけるドービングの防止に関する国際規約に従ってドービング
の防止活動を実施するため、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(平成十三年九月十六日
に財団法人日本アンチ・ドーピング機構という名称で設立された法人をいう。)その他の関係機関
と連携を図りつつ、ドーピングの検査、ドーピングの防止に関する教育及び啓発並びに調査及び
研究その他のドーピングの防止活動の実施に係る体制の整備、国際的なドーピングの防止に関す
る機関等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決)
第二十九条の四
国は、スポーツに関する紛争の仲裁又は調停の中立性及び公正性が確保され、ス
ポーツを行う者の権利利益の保護が図られるよう、スポーツに関する紛争の仲裁又は調停を行う
機関への支援、仲裁人等の資質の向上、紛争解決手続についてのスポーツ団体の理解の増進その
他のスポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決に資するために必要な施策を講ずるものとす
る。
2スポーツ団体は、スポーツに関する紛争について、迅速かつ適正な解決に努めるものとする。
(スポーツ団体の組織運営の状況についての報告等)
第二十九条の五
一国は、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会及
び公益財団法人日本パラスポーツ協会に対し、それぞれに加盟する全国的な規模のスポーツ団体
の組織運営に関する指導等の状況について報告を求め、必要に応じ、助言を行うものとする。
2スポーツ団体は、第九条第二項の政令で定める審議会等の意見を聴いてスポーツ庁長官が定め
るスポーツ団体の適正な運営に関する指針に基づき、その事業活動に関し、自らが遵守すべき基
準を作成し、当該指針に従って講じた措置の状況等を公表すること等により、その運営の公正性
及び透明性の確保を図るよう努めるものとする。
第三十三条第一項第一号中「全国障害者スポーツ大会」を「全国パラスポーツ大会」に改める。
本則に次の一条を加える。
(スポーツの振興のために必要な資金等)
(スポーツの振興のために必要な資金等)
第三十六条
国は、 スポーツの振興を通じてこれに関する知識、 人材及び資金の好循環を実現する
よう努めなければならない。
2国は、スポーツを支える者の協力の下に、地方公共団体又はスポーツ団体が行うスポーツの振
興を目的とする事業に要する資金その他のスポーツの振興のために必要な資金を得るための措置
を講ずるものとする。
3前項の資金の支給を受ける地方公共団体又はスポーツ団体は、当該資金に係る事業を通じて、
社会の発展及び地域振興に貢献するよう努めるものとする。
(スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部改正〕
第二条
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)
の一部を次のように改正する。
第八条中「日本アンチ・ドービング機構」の下に「、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進
機構(平成三十年十一月十六日に一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構という名称で設立
された法人をいう。)」を加える。
附則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条中スポーツ基本法第二十六条の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定(「全国障害
者スポーツ大会」を「全国パラスポーツ大会」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定(「全
国障害者スポーツ大会」を「全国パラスポーツ大会」に改める部分に限る。)並びに同法第三十三条第
一項第一号の改正規定は、 令和十三年一月一日から施行する。
文部科学大臣阿部俊子
内閣総理大臣石破茂
御名御璽